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外国人市民の皆さんの国民健康保険について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月1日更新

 国民健康保険法施行規則の改正により,2012年(平成24年)7月9日以降,3カ月を超える在留期間を有する人で,会社などの健康保険に加入していない人は,国民健康保険への加入が義務付けられました。該当と思われる人は,次のものを持って,届出をしてください。
 
<必要なもの>
 ・届出をする人の本人確認ができるもの
 ・個人番号関係書類