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Q交通事故にあったとき,国保で治療が受けられますか?

印刷用ページを表示する 掲載日:2008年3月26日更新

質問交通事故にあったとき,国保で治療が受けられますか?

回答交通事故など,第三者の加害行為によって傷害を受け,国民健康保険で治療を受けたときは必ず届け出をしてください。
[届出に必要なもの]
国民健康保険証・事故証明書・印かん・被害届など
『注意事項』
 交通事故によるケガなどで国保を使った場合,示談をする前に必ず保険年金課にご相談ください。
 なお,交通事故に限らず第三者から傷害を受けた場合,医療費は加害者が負担するのが原則です。したがって,国保で治療を受けたときの医療費は後日,国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。
 詳しくは保険年金課給付担当にお問い合わせください。