ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署で探す > 保険年金課 > 国民年金保険料の免除・猶予について

本文

国民年金保険料の免除・猶予について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月1日更新

第1号被保険者の人は,自分自身で保険料を納めることになっています。
所得が少ないなど保険料を納めることが困難な場合には,本人の届出または申請により,保険料納付が免除または猶予される制度があります。

1 法定免除

国民年金の障害基礎年金などを受けているとき,生活保護法による生活扶助を受けているときなどは,届出により,保険料の全額が免除されます。

2 申請免除

(1)全額・一部免除制度
 本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請手続きすることにより,保険料の納付が全額免除または半額免除などの一部納付となります。
 全部・一部免除制度へのリンクはこちらです。

(2)納付猶予制度
 50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請することにより,保険料の納付が猶予されます。
 納付猶予制度へのリンクはこちらです。

(3)学生納付特例制度
 学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に申請することにより,保険料の納付が猶予されます。
 学生納付特例制度へのリンクはこちらです。