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老齢基礎年金

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

国民年金保険料(以下、保険料)を納めた期間(保険料免除期間を含む)が原則的に10年以上ある人が、65歳になってから受けられるのが老齢基礎年金です。
※2017年(平成29年)8月から、受給資格期間が25年から10年に短縮されています。

老齢基礎年金の仕組み

対象者 65歳以上の人で、保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が原則10年以上ある人※2017年(平成29年)8月から、受給資格期間が25年から10年に短縮されています。
(※1)
受給資格期間 次の1から5を合算し、原則10年以上の期間
(加入していても、保険料を納めなかった期間は除く)
1.保険料を納めた期間
2.保険料の免除を受けた期間
3.任意加入できる人が加入しなかった期間(※2)
4.西暦1961年(昭和36年)4月以後の厚生年金保険の被保険者期間または共済組合の組合員期間
5.第3号被保険者であった期間
申請に必要なもの

・本人確認書類
・基礎年金番号を確認できる書類
・マイナンバーを確認できる書類
・請求者の預金通帳
・場合によっては、世帯全員の住民票、戸籍抄本または夫婦の連記抄本、所得証明書、本人または配偶者の年金証書の写し など

申請場所 市役所保険年金課または各支所(松永支所、北部支所、東部支所、神辺支所、沼隈支所、新市支所)(※3)

※1 60歳から繰り上げ請求ができますが、年金額は申請月によって減額されます。
※2 受給資格期間として算定されますが、年金額には影響しない期間です。
※3 厚生年金保険などの加入期間のある人または第3号被保険者期間がある人の申請場所は、福山年金事務所または街角の年金相談センター福山となります。

支給額

(1)満額の年金を受け取るために必要な年数(40年)(以下、加入可能年数)を納めた場合
  2024年度(令和6年度)年金額・・・年額816,000円
(昭和31年4月2日以後生まれの者)​

                     年額813,700円(昭和31年4月1日以前生まれの者)​
(2)加入可能年数が不足する場合
  年金額・・・816,000円×{(保険料納付済月数)+(保険料全額免除月数×2分の1)+(保険料4分の3免除月数×8分の5)+(保険料半額免除月数×4分の3)+(保険料4分の1免除月数×8分の7)÷加入可能年数×12月)}
(3)1941年(昭和16年)4月1日以前に生まれた人には加入可能年数に特例があります。

老齢基礎年金の繰り上げ支給と繰り下げ支給

老齢基礎年金を受ける年齢は原則として65歳ですが、希望すれば60歳から64歳までの間でも繰り上げて受けることができます。しかし、年金を受けようとする年齢によって一定の割合で減額されます。また希望すれば、66歳以後繰り下げて、増額された年金を受けることもできます。なお、2001年(平成13年)4月から、1941年(昭和16年)4月2日以後生まれの人を対象に新しい支給率が適用されています。いずれも、支給割合は、生涯変わりません。

【繰り上げ支給を希望される人へ】
老齢基礎年金の繰り上げ支給を希望する場合、年金額が減額されるほか、次のようなことにご注意ください。
 (1)厚生年金保険や共済組合の加入期間のある人に60歳から支給される特別支給の老齢厚生(退職共済)年金は繰り上げ請求したときから64歳までは支給が停止されます。(65歳からは両方とも受けられます。)
 (2)遺族厚生(遺族共済)年金を受けている人が老齢基礎年金を繰り上げ請求した場合、64歳までは支給が停止されます。(65歳からは両方とも受けられます)
 (3)繰り上げ請求したあとで障がいの状況になったり、程度が重くなっても障害基礎年金は受けられません。
 (4)寡婦年金は繰り上げ請求をすると受けられなくなります。
 (5)第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者および共済組合の組合員)になったとき、老齢基礎年金は支給停止になります。
 (6)国民年金の任意加入はできなくなります。
※ただし、(1)(5)については、1941年(昭和16年)4月1日以前生まれの人の場合に限ります。
 この年齢に応じて減額される者は、2006年(平成18年)4月1日以後は存在しません。(2006年(平成18年)4月1日時点で65歳を超えているため)