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被保険者証(兼高齢受給者証)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月1日更新

 国保に加入すると,被保険者証(保険証)を1人に1枚交付します。(同一世帯内に2人以上の加入者がいる場合は,世帯主にまとめて交付します。)
 この保険証は,国保の加入者であることの証明書であり,診療を受けるときの受診券でもあるので大切に扱ってください。保険証の保管には,カードケースをご活用ください。

 (1)保険証が交付されたら,その記載内容を確認してください。
 (2)診療を受けるときは,必ず医療機関の窓口に提示してください。(保険証がないと治療費の全額が自己負担となります。)
 (3)急病等にそなえて,必ず手元に保管してください。
 (4)保険証をなくしたり,汚れて使えなくなったときは,市役所へ届け出てください。(再交付します。)
 (5)受診中に会社等の健康保険に加入したり,市外に転出するときなど,国保の資格内容に変更があったときは,市役所へ届け出るとともに,必ず医療機関にも,その旨を届け出てください。
 (6)カードケースは窓口に設置していますので,必要な人はお申し出ください
 (7)資格証明書が交付されている人には,保険証の交付ができないので,必ず納税相談に来庁してください。

更新時期

 保険証の年度は8月から翌年7月となるため,毎年8月に更新されます。新しい保険証は7月下旬に郵送します。

70歳~74歳の人

 2018年度(平成30年度)8月の更新分から保険証と高齢受給者証を1枚にまとめた様式に変わっています。
 70歳~74歳の国保加入者には,受診するときの負担割合が2割又は3割の「高齢受給者証」を兼ねた保険証を1人に1枚交付します。

 (1)一体化された保険証には,受診する際の負担割合(2割又は3割)が記載されています。
 (2)「高齢受給者証」は,70歳の誕生日の翌月から該当します。ただし,月の初日が誕生日の人は,その月から該当します。(該当月の前月末までに高齢受給者証と一体化された保険証を送付します。)
 (3)毎年1回(8月),同一世帯内の70歳~74歳の人の住民税課税所得(各種所得控除後)に応じて2割又は3割の負担割合を見直します。

一部負担金の割合  

 医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合は,前年の所得等により,「3割」または「2割」となります。

「一部負担金の割合」の判定基準・方法

判定対象になる人は,同一世帯の70歳~74歳の国保被保険者(以下「高齢受給者証対象者」という。)です。
負担割合の判定は2段階に分けて判定します。

A:住民税課税標準額による判定

8月から翌年7月までの「一部負担金の割合」は,住民税課税標準額によって判定されます。

◎2012年(平成24年)8月以降は,地方税における扶養控除の見直しに伴い,対象者が療養の給付を受ける日の属する年の前年(療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合は前々年)の12月31日現在において世帯主(国保被保険者)であって,同一世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の被保険者がいる場合には,住民税課税所得額から次の(1)及び(2)の合計額を控除した額で判定します。
 (1) 16歳未満の被保険者の人数×33万円
 (2) 16歳以上19歳未満の被保険者の人数×12万円

判定基準

一部負担金の割合

住民税課税標準額145万円以上

3割

住民税課税標準額145万円以上の世帯のうち
70歳~74歳の人に係る基礎控除後の
総所得金額等の合計額が210万円以下の世帯
(※)

2割

住民税課税標準額145万円未満

※1945年(昭和20年)1月2日以降生まれの高齢受給者証対象者の人がいる世帯に限り,対象となります。
◎同一世帯の高齢受給者証対象者に,一部負担金の割合「3割」となる人がいる場合は,全員が一部負担金の割合「3割」となります。

B:収入金額による再判定

「A:住民税課税標準額」による判定で一部負担金の割合「3割」になった場合でも,前年の収入が次の条件のいずれかに該当する場合は,一部負担金の割合が「2割」に変更されます。

B-1 高齢受給者証対象者の収入金額による再判定  
  1.高齢受給者証対象者が世帯に1人の場合
    その人の前年の収入金額の合計・・・383万円未満

  2.高齢受給者証対象者が同一世帯に2人以上の場合
    その該当者全員の収入金額の合計・・・520万円未満 

B-2 後期高齢者医療制度移行に伴う再判定  同一世帯に同じ国保世帯から後期高齢者医療制度へ移行された人がいる場合
   高齢受給者証対象者と移行された人の前年の収入金額の合計・・・520万円未満

 

◎収入金額による再判定は,福山市で前年の収入が確認できない場合,国民健康保険基準収入額適用申請書の提出が必要となります。
  該当と思われる世帯には,事前に申請書を郵送します。必要事項を記入の上,必ず提出期限までに申請してください