ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署で探す > 保険年金課 > 後期高齢者医療保険料について

本文

後期高齢者医療保険料について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月18日更新

保険料の決め方

後期高齢者医療制度では被保険者一人ひとりが保険料を納めます。保険料は被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。均等割額と所得割率は広域連合内(県内)では原則同一となり、2年ごとに見直しがあります。

◆ 2024年度(令和6年度) 年間保険料額(限度額80万円(※1))
1.均等割額… 1人当たり49,621円
2.所得割額…(総所得金額等(※2)-基礎控除額(※3))×9.63%(※4)

※1 生年月日が1949年(昭和24年)3月31日以前の方、もしくは障害認定により資格取得された方は2024年度(令和6年度)のみ保険料限度額は73万円となります。
※2 総所得金額等とは、収入の合計額から必要経費を引いた額です。給与収入・年金収入は控除後の額で計算します。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。
※3 基礎控除は、前年の合計所得金額が
2,400万円以下⇒43万円
2,400万円超2,450万円以下⇒29万円
2,450万円超2,500万円以下⇒15万円
2,500万円超の場合⇒0円(適用なし)となります。
※4 所得割率は、総所得金額等から基礎控除額を引いた金額が58万円以下の方は、2024年度(令和6年度)のみ8.98%となります。


・後期高齢者医療制度加入後は、国民健康保険等の保険料はかかりません。後期高齢者医療制度の保険料を納めていただきます。
・年度の途中で加入や脱退した場合は、月割計算になります。
・納めた保険料は、所得税、市・県民税申告の際に、全額社会保険料控除の対象となりますので、領収書や保険料のお知らせは大切に保管しておいてください。

保険料の納め方

年金受給額などによって2種類に分かれます。
原則、年金から特別徴収となります。ただし、口座振替による納付を選択された場合や年金の受給状況などによっては、普通徴収となります。

特別徴収

保険料は受給する年金から差し引かれます。
次のすべてに該当する人は特別徴収となります。

・年金受給額が年額18万円以上の人
・介護保険料が特別徴収されている人で、それぞれの保険料の合算額が特別徴収対象年金額の2分の1以下の人
・4月時点で老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金などを受給している人
・口座振替による納付を行っていない人
◆年6回の年金支給日に各期別保険料が差し引かれます。

仮徴収本徴収
1期2期3期4期5期6期
4月6月8月10月12月2月
・仮徴収額は、前年の年間保険料の約2分の1を仮徴収期間に納めます。
・本徴収額は、前年の所得をもとに計算した年間保険料から仮徴収額を差し引いた額を納めます。

普通徴収

次のいずれかに該当する人は普通徴収となります。
市からお送りする納付書により金融機関等に納付します。
納め忘れのない口座振替が便利です。

・特別徴収対象となる条件に該当しない人
・年度の中途で75歳になった人、年度の中途で福山市に転入してきた人
◆普通徴収の納期限は次のとおりです。各月の末日が納期限です。
※納期月の末日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日が納期限です。
※12月は25日が納期限です。
1期2期3期4期5期6期7期8期
7月8月9月10月11月12月1月2月
前年の所得をもとに算定した年間保険料額を8回の納期に分けて納めます。

《特別徴収の停止を希望する場合》
特別徴収の対象となっている人でも、特別徴収を停止し、普通徴収(口座振替)の方法で納付することもできます。希望する人は次の方法で手続きをしてください。

【手続きの流れ】
1.金融機関等で口座振替の手続きをする。
 手続きに必要なもの・・・[金融機関の場合]通帳、金融機関の届出印等

●ペイジー口座振替受付サービスも利用できます。
 窓口で手続きされるご本人様のキャッシュカードがあれば、保険年金課及び各支所の窓口で口座振替の手続きが可能です。
2.市役所の後期高齢者医療の担当窓口で納付方法変更の手続きをする
 手続きに必要なもの・・・1で手続きした口座振替依頼書の「お客様控」、被保険者証

※口座振替により保険料を納付した場合の社会保険料控除は、実際に保険料を支払った人(口座名義人)に適用されます。これにより世帯にかかる所得税や住民税が減額となる場合があります。
※手続きされてから特別徴収が停止となるまでに2~3ヶ月かかります。

保険料の軽減措置について

均等割額の軽減

所得が少ない人は、保険料の「均等割額(年額49,621円)」が次のように軽減されます。(申請不要)
 
軽減後の均等割額 世帯内の被保険者と世帯主の2023年(令和5年)中所得の合計額
世帯状況 計算方法

7割軽減

(14,886円/年)

給与所得者等が

1人以下の場合

43万円以下

給与所得者等が

2人以上の場合

「43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下

5割軽減

(24,810円/年)

給与所得者等が

1人以下の場合

「43万円+29万5千円×被保険者数」以下

給与所得者等が

2人以上の場合

「43万円+29万5千円×被保険者数+10万円×

(給与所得者等の数-1)」以下

2割軽減

(39,696円/年)

給与所得者等が

1人以下の場合

「43万円+54万5千円×被保険者数」以下

給与所得者等が

2人以上の場合

「43万円+54万5千円×被保険者数+10万円×

(給与所得者等の数-1)」以下

※「給与所得者等」とは、給与所得又は公的年金等に係る雑所得がある方です。
※65歳以上の公的年金等控除の適用がある人は、公的年金等に係る所得から15万円を限度として控除します。(1959年(昭和34年)1月1日生以前の方)ただし、障害認定(65歳)の被保険者で保険料算定に64歳時の所得・課税情報を使用する対象者は、含まれません。
※「専従者控除」、「居住用財産や収用により譲渡した場合等の課税の特例」の適用は、ありません。
※所得等の申告がない場合は、軽減されないことがあります。
※軽減判定は、賦課期日(2024年(令和6年)4月1日又は資格取得日)時点で行います。賦課期日後に世帯異動があった場合でも再判定は行いません。

会社の健康保険などの被扶養者であった人への軽減

会社の健康保険などの被扶養者で、これまで保険料を納めていなかった人も、後期高齢者医療制度の被保険者になると保険料を納めます。
後期高齢者医療制度加入日の前日に健康保険などの被扶養者であった人の保険料については、特例措置として、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減され、今年度の年間保険料は24,810円となります。ただし、均等割額の7割軽減に該当する人については、年間保険料が14,886円となります。
制度加入前に被扶養者であった人で保険料が軽減されていない人は、次の書類を持って市の窓口で手続きをしてください。

(1)被扶養者であったことが確認できる書類(資格喪失証明書)
(2)市からお送りした「後期高齢者医療保険料のお知らせ」や「納入通知書」など

保険料の減免について

火災などの災害により住宅や家財が一定程度の被害を受けた場合や、世帯主の死亡、長期入院などの理由により収入が激減した場合は、申請により保険料が減免される場合があります。