ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署で探す > 保険年金課 > 退職(失業)されたみなさまへ

本文

退職(失業)されたみなさまへ

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

国民年金保険料は,退職(失業)による特例免除があります。

☆こんなにある特例免除のメリット!まずは申請を!!

メリット1

 保険料の全額が免除された期間についても,保険料の全額を納付した場合の年金額の2分の1が支給されます。
 これまで,保険料の全額が免除された期間の年金額は,保険料の全額を納付した場合と比較して3分の1として計算されていましたが,2009年(平成21年)4月からは2分の1として計算されるようになりました。

メリット2

 もしものときも確かな保障!
 病気や事故で障がいが残ったときの障害年金や,一家の働き手が亡くなったときの遺族年金など,免除承認期間については支給対象の期間とされます。

メリット3

 本人所得を除外して審査!
 特例免除とは,通常であれば審査の対象となる本人所得を除外して審査を行い,保険料の納付が免除されるものです。(配偶者,世帯主に一定以上の所得があるときは保険料免除が認められない場合があります。)

○通常の場合
 ⇒申請者本人の所得 申請者の配偶者の所得 世帯主の所得
○特例免除の場合
 ⇒申請者の配偶者の所得 世帯主の所得

手続き

 特例免除は,申請する年度または前年度において退職(失業)の事実がある場合に対象となります。保険料免除申請は,「国民年金保険料免除申請書」を提出してください。また,この特例免除については,配偶者,世帯主が退職(失業)された場合にも対象となります。

手続きに必要なもの

 (1)本人確認書類
 (2)基礎年金番号またはマイナンバーを確認できる書類
 (3)失業していることを確認できる書類の写し(雇用保険受給資格者証, 離職票 など)

追納のおすすめ

 国民年金には追納という制度があり,10年以内なら免除を受けた期間の保険料を納めることができます。追納されることにより,老齢基礎年金の年金額に算入されます。また,免除が承認された期間の翌年度から起算して3年度目以降は,当時の保険料に加算金がつきますので,お早めに追納されることをお勧めします。