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Q国民年金保険料は,社会保険料控除の対象になりますか?

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月28日更新

質問家族の保険料を納付しましたが,控除の対象となりますか?
回答世帯主または配偶者としてご家族の国民年金保険料を納付した場合は、納付した方がその保険料を申告することができます。

質問「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に記載されている月分以外の保険料を12月31日までの間に納付した場合は,今年分として申告できますか?
回答今年分として申告できます。「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に記載されている保険料額に,後から納付した保険料額を合算して申告してください。なお、後から納付した保険料分の「領収証書」も添付等する必要があります。

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