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未支給年金請求

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

支給要件

 国民年金の年金給付のうち,受給権者が生存中に当然支給されることになっていた年金給付で,受給権者が請求した後死亡して支給を受けなかったとき,または死亡して請求できなかったときは,一定範囲の遺族により請求することができます。

遺族の範囲

 未支給年金を受けとることができる人は,死亡した人の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹であって,死亡した時に生計を同一にしていた人です。

 

 

      1親 
              

 子の配偶者,配偶者の父母

     
2親等

       

 孫の配偶者,兄弟姉妹の配偶者,配偶者の兄弟姉妹,配偶者の祖父母

3親等 

 曾孫,曾祖父母,曾孫の配偶者,甥・姪,おじ・おば,甥・姪の配偶者, おじ・おばの配偶者,  配偶者の曾祖父母, 配偶者の甥・姪,配偶者のおじ・おば

支給額

受給権者の死亡された月までの未支給年金額。

申請に必要なもの

・本人確認書類
・死亡者の年金手帳または基礎年金番号通知書
・年金証書
・請求者のマイナンバーを確認できる書類
・請求者の預金通帳
・戸籍
・場合によっては,生計同一関係に関する申立書,住民票 など
【注意事項】
 戸籍及び住民票は,死亡日以降発行かつ請求書提出日の6カ月以内に交付されたものが有効です。

申請場所

市役所保険年金課または各支所(松永支所,北部支所,東部支所,神辺支所,沼隈支所,新市支所)で申請できる年金の種類は,つぎのとおりです。
(新国民年金法による給付)障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金
(旧国民年金法による給付)障害年金・母子年金・準母子年金・遺児年金・寡婦年金
 ※ その他,老齢年金や厚生年金については年金事務所,共済年金については各共済組合,恩給については総務省人事恩給局でのお手続きとなりますので,ご注意ください。