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療養の給付(保険証を提示して医療を受けるとき)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月1日更新
保険証の提示をしなかった場合は10割負担となりますので,必ず保険証を提示してお医者さんにかかりましょう。

保険給付(カッコ内は一部負担金の割合)

対象被保険者 給付割合
義務教育就学から69歳までの人 7割(3割)
義務教育就学前の人 ※1 8割(2割)
70歳以上の高齢受給者
※2
現役並み所得者 7割(3割)
一般 8割(2割)
低所得者1・2 8割(2割)

※1 6歳に到達する日以降の最初の3月31日まで
※2 70歳以上75歳未満の被保険者(後期高齢者医療被保険者を除く)