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葬祭費の支給

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月1日更新
 被保険者が死亡したとき申請により,葬祭費として3万円が葬祭執行者に支給されます。
 ただし,葬儀をした日の翌日から2年を過ぎると支給されません。

申請に必要なもの

・亡くなられた人の保険証
・預金通帳
・葬祭執行者の確認できるもの(葬儀費用の領収証,埋火葬許可証,会葬礼状 等)
・窓口に来られる方の本人確認のできるもの(運転免許証・保険証等)
 ※ 原則として,預金通帳は葬祭執行者のもの

申請場所

保険年金課,松永市民サービス課,北部市民サービス課,東部市民サービス課,神辺市民サービス課,鞆支所,内海支所,新市支所,沼隈支所,芦田支所,加茂支所,水呑分室,熊野分室,内浦分所,山野分所