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感染症発生時に医師が行う届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月4日更新

感染症発生時に医師が行う届出について

 感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づき,医師は,次の感染症の患者等を診断したときは,最寄りの保健所長に届け出ることが義務付けられています。

  • 1類,2類,3類,4類感染症の患者または無症状病原体保有者
  • 5類感染症の患者(後天性免疫不全症候群および梅毒については,無症状病原体保有者を含む。)

  感染症発生時に医師が行う届出について(届出が必要な感染症の一覧) [PDFファイル/240KB] 

届出の時期について

 届出の時期は,感染症の種類によって次のとおり決められています。感染症のまん延防止のため,届出の時期は厳守していただくよう,ご協力をお願いします。

  • 1類,2類,3類,4類感染症 ⇒ 診断後直ちに届出
  • 5類感染症のうち,侵襲性髄膜炎菌感染症,風しんおよび麻しん ⇒ 診断後直ちに届出
  • 5類感染症(侵襲性髄膜炎菌感染症,風しんおよび麻しんを除く。) ⇒ 診断後7日以内に届出

届出の基準および様式について

 届出の基準および様式については,次のウェブページに掲載されています。

  感染症法に基づく医師の届出のお願い(厚生労働省ホームページ) 

お知らせ

 2018年(平成30年)5月1日に,急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)が7日以内に届け出なければならない5類感染症として指定されました。

 2019年(平成31年)1月1日に,次の感染症の届出様式が改正されましたので,今後は改正後の届出様式を使用していただくようお願いします。

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