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みんなで取り組む空き家対策

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月24日更新

隣地の空き家でお困りの方へ

※ 相談される前にご確認ください。

「隣地にある空き家が倒れそうで危ない」「敷地に生えた草木が境界を越えて侵入している」など、お隣同士のことについては、民事上の問題として、原則、当事者間で解決していただくようお願いします。

空き家は個人資産であり、その所有者の方に管理責任があります。(空き家が原因で被害を与えた場合、所有者は損害賠償の対象となるおそれがあります。)

所有者が分からない場合は、誰でも法務局で調べることができます。もし死亡等により現在の所有者が分からない場合は、本市から文書等で対応をお願いすることは出来ますので、その際はご相談ください。(ただし法律に基づく行政指導ではないため、強制力はありません。)

みんなで取り組む空き家対策​※ みんなで取り組む空き家対策(チラシ)

所有者が対応してくれない場合、隣地の所有者の方でもできることが法律で定められています。

竹木の枝の越境​

これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。

2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。

(1) ⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2) ⽵⽊の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
(3) 急迫の事情があるとき

管理不全の土地・建物

所有者による土地建物の管理が不適当であることにより、他人の権利または利益が侵害されている場合、またはそのおそれがある場合、利害関係人の申立てにより、裁判所が管理人を選任し、管理させることができるようになります。所有者がわからない、または判明しても所在がわからない場合も同様に、利害関係人の申立てにより、裁判所が管理人を選任し、管理させることができます。詳しい手続きにつきましては、広島地方裁判所福山支部へお問い合わせください。

 

お困りごとの相談は

内容に応じて、司法書士等の専門家にご相談ください。代表的な相談窓口は次のとおりです。

  ◆土地・建物の相続登記や調査確認等

   広島司法書士会 福山総合相談センター(☎084-926-4654)

  ◆その他の法律相談

   広島弁護士会福山地区会(☎084-973-5900)

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よくある質問

  • 隣の空き家の瓦が剥がれていて、強風などで我が家に被害が及ぶ可能性があるので、市で対応して欲しい。

お隣同士の問題は、原則当事者間で解決していただくこととなりますが、道路の通行人など不特定多数の方に対して被害が及ぶおそれがある場合は、道路管理者と相談して対応しますので、まずは住宅課へご連絡ください。空家等特措法に基づき、所有者の調査を行い、適正管理をお願いします。ただし、強制力があるものではありません。

 

  • 空き家にハチの巣が発生して困っています。

民有地にできたハチの巣を福山市で駆除することはできませんので、空き家の所有者にご相談をお願いします。道路を通行される方へ危険を及ぼしているような場合は、住宅課にご連絡ください。所有者を調べて所有者に連絡します。

 

  • 空き家に動物が住み着いている、巣を作っている。

 所有者が害獣駆除業者に駆除を依頼するなど、対策をしてもらう必要があります。

 

  • 空き家に不法侵入者がいる。

空き家に不法侵入者がいるときは、警察に通報してください。ただし、不法侵入者ではなく、所有者が管理のために来ているということもありますので、ご注意ください。

 

  • 隣の空き家から被害を受けた場合の相談はどこにすればよいのですか。

民事上の問題になりますので、弁護士等に相談するという方法が考えられます。空き家の所有者に対して、自宅等が現に侵害を受けている場合は「妨害排除請求」、侵害を受ける可能性がある場合は「妨害予防請求」を行うことができます。

 

  • 空き家の所有者を教えて(調べて)もらえないですか。

本市では、空家等特措法に基づく所有者調査を行っていますが、その調査した情報については限られた目的以外には利用できない(個人情報保護の観点)ため、第三者へお伝えすることができません。

 

  • 空き家の所有者を調べるにはどのようにすればよいのですか。

法務局において登記簿謄本(所有者の住所と名前が記載)を取得すれば、どなたでも所有者を調べることができます。(有料)また、近隣の方が所有者の連絡先をご存知の場合や、関係者が空き家のポスト等の確認に訪れる可能性もありますので、「近隣聞き取り」「ポストにメモを残す」なども所有者を調べる有効な手段です。 

 

  • 登記簿に記載された所有者が亡くなったり、住所が変わっていた場合はどうすればいいですか。

司法書士等の専門家にご相談ください。

 

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