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居宅サービス事業者等の指定基準等に関する条例等について
居宅サービス事業者等の指定基準等に関する条例等の制定について
1 趣旨
介護保険施設等の指定基準等は都道府県(指定都市又は中核市)条例により定めることとされています。このため,本市では国の基準省令を踏まえ,介護保険施設等の指定基準等を条例,規則及び規程として制定しています。
サービス |
サービス種別 |
指定基準 |
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指定居宅サービス |
訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導,通所介護,通所リハビリテーション,短期入所生活介護,短期入所療養介護,特定施設入居者生活介護,福祉用具貸与,特定福祉用具販売 |
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指定介護予防サービス |
介護予防訪問入浴介護,介護予防訪問看護,介護予防訪問リハビリテーション,介護予防居宅療養管理指導,介護予防通所リハビリテーション,介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護,介護予防特定施設入居者生活介護,介護予防福祉用具貸与,特定介護予防福祉用具販売 |
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指定地域密着型サービス |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) |
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指定地域密着型介護予防サービス |
介護予防認知症対応型通所介護,介護予防小規模多機能型居宅介護,介護予防認知症対応型共同生活介護 |
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指定介護老人福祉施設 |
介護老人福祉施設 |
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介護老人保健施設 |
介護老人保健施設 |
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指定介護療養型医療施設 |
介護療養型医療施設 |
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介護医療院 | 介護医療院 | 規則 | 規程 | |
指定居宅介護支援等 | 居宅介護支援 | 規則 | - | |
指定介護予防支援等 | 介護予防支援 | 規則 | - | |
指定第1号事業等 | 介護予防相当訪問事業,基準緩和型訪問事業,介護予防相当通所事業,基準緩和型通所事業 | 条例 | 規則 | 告示 |
2 条例の概要
原則として国の基準省令を踏襲していますが,一部本市独自の基準を盛り込んでいます。
〈本市独自基準の概要〉
基準の種類 |
国基準の概要 |
独自基準の概要 |
指定介護老人福祉施設「居室定員」 |
1の居室の定員は,1人とする。ただし,入所者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は,2人とすることができる。 |
1の居室の定員は,1人とする。ただし,入所者相互のプライバシーの保護その他の入所者の尊厳の保持等に配慮されたものであって市長がやむを得ないと認めた場合は,4人を上限とする。 |
指定地域密着型介護老人福祉施設「居室定員」 |
1の居室の定員は,1人とする。ただし,入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 |
1の居室の定員は,1人とする。ただし,入所者相互のプライバシーの保護その他の入所者の尊厳の保持等に配慮されたものであって市長がやむを得ないと認めた場合は,4人を上限とする。 |
3 解釈通知について
条例の趣旨及び内容は,原則として厚生労働省の解釈通知に準じて取り扱います。
解釈通知はこちらへ(別紙5~11)
4 介護サービス事業所の生活相談員の資格要件について
(介護予防)通所介護,(介護予防)認知症対応型通所介護,(介護予防)短期入所生活介護,地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)及び介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の生活相談員の資格要件である社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者の取扱いについて,適切な介護保険事業運営の推進のため,本市においてその要件を定めています。
・(介護予防)通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護の生活相談員の資格要件[PDF/77KB]
・(介護予防)短期入所生活介護,地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)及び介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の生活相談員の資格要件[PDF/74KB]