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介護給付費算定に係る体制等に関する届出【2024年度(令和6年度)以降】

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月25日更新

 介護給付費算定に係る体制を変更する場合、届出が必要です(減算となる場合も含む)。

 ※保険医療機関・保険薬局が介護保険サービスを提供する場合も提出が必要です。 (詳しくはこちらをご確認ください) [PDFファイル/223KB]

1 加算の届出日と算定月について

1 短期生活・短期療養・特定施設
  認知共同生活・地密特養
  特養・老健・介護医療院

届出が受理された日の翌月から算定
(月の初日の場合はその月から算定)

2 緊急時訪問看護加算

届出が受理された日から算定

3 上記以外のサービス・加算

(1)毎月15日以前に届出→翌月から算定
(2)毎月16日以後に届出→翌々月から算定

※加算要件を満たさなくなった場合や、減算を行う場合は、速やかに届け出てください。加算の算定は、要件を満たさなくなった日から行うことができません。

2 提出書類

【提出にあたっての注意事項】

※ 届出に必ず必要な様式は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(以下、体制届出書という。)と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(〇〇サービス)」です。

※加算を取得する場合は、加算等によって添付書類が必要な場合があります。添付書類の要否を必ず確認してください。

※加算を取り下げる場合は、添付書類は不要です。

※届出様式は、厚生労働省が作成した標準様式を使用しています。

※体制届出書は、地域密着型(介護予防)サービス事業者・居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者用の様式が「介護給付費算定に係る体制等に関する進達書」となっておりますが、進達書を届出書と読み替えて使用してください。​

 

【参考】

・様式一覧表 (2024年(令和6年)4月・5月分)【PDF

       (2024年(令和6年)6月以降分)【PDF

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について【PDF

・体制届出書の添付書類の一覧【PDF】

 (※現在作成中のため、完成次第掲載予定)

 

【様式等】

(別紙一式)介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について<2024年(令和6年)4月・5月分>

(別紙一式)介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について<2024年(令和6年)6月以降分>

●様式のデータが開かない場合は、厚生労働省のホームページの「令和6年度介護報酬改定について」の中の「体制届出に関する通知」を御参照ください。

 令和6年度介護報酬改定について/厚生労働省

 

 

 

 

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