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事業所の新規開設・移転・改修工事をする時は事前相談が必要です!

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年12月1日更新

 事業所の新規開設・移転・改修工事をする時は事前相談が必要です!

1 事前相談の受付時間

 開庁日の8時30分~12時00分,13時00分~17時15分

2 相談方法

 事前に電話で予約の上,来庁してください。なお,予約されていない場合,相談には応じかねます。

 また,来庁時には次の書類を持参してください。

 <持参する書類>

 (1)新規事業開始等に関する情報提供について

    [PDF/78KB] [Excel/71KB]

    【記入例】 [PDF/176KB] ※必ず記入例をご確認の上提出してください。

 

    ※事業所の所在地及び予定地を、都市計画課のホームページで確認するか(都市計画課ホームページ)、

     都市計画課に電話で確認し、市街化調整区域の場合は先に開発指導課 審査担当へ、

     また、通所・入所系サービスをされる際、事業所が3階以上の場合、建築基準法上の制限が厳しくな

     りますので、建築指導課 指導査察担当へ相談の上、介護保険課 指定担当に相談に来てください。

 (2)付近見取図

   ※住宅地図等,建物の位置・形、周囲に建物がある場合はその建物の状況ががわかる図面を持参

    してください。

   ※同一敷地内に複数の建物がある場合は,新規開設等をする建物がどれかわかるよう印をつけてください。

 (3)平面図

   ※新規開設・移転・改修工事をする場所の平面図だけではなく,建物の内部の面積がわかる配置図や、建物全体の

    平面図を持参してください。

    (例えば,2階建ての建物の1階部分しか改修しないとしても,1,2階両フロアの平面図が必要です。)

3 問合せ先

 <介護保険サービス事業所の場合>

  介護保険課 事業者指定担当

  電話:084-928-1259

 <有料老人ホームの場合>

  介護保険課 施設整備担当

  電話:084-928-1281

<共通>

  都市計画課

  電話:084-928-1092

  開発指導課 審査担当

  電話:084-928-1163

  建築指導課 指導査察担当

  電話:084-928-1167

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