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「住宅宿泊事業法(民泊サービス)」について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年3月14日更新

国内外からの観光旅客の宿泊需要に的確に対応し来訪・滞在を促進するとともに,民泊サービスの健全な普及を図るため,一定のルールを定めた「住宅宿泊事業法」が2018年(平成30年)6月15日から施行されます。

→ 詳しくは観光庁の民泊制度ポータルサイトをご参照ください。

■住宅宿泊事業の手続きについて

福山市内で住宅などを利用して住宅宿泊事業を始める際は,事前に広島県知事への届出が必要になります。

・受付開始日

  2018年(平成30年)3月15日  ※営業開始日 同年6月15日以降

・届出先

広島県食品生活衛生課生活衛生グループ

   所在地 広島市中区基町10番52号

   tel  082-513-4389(専用ダイヤル)

→ 詳しくは広島県ホームページをご参照ください。