本文
特定建築物等定期調査・検査資格者に関する届出のお願い
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月4日更新
1.特定建築物等定期調査・検査資格者に関する届出について
福山市では建築基準法第12条第1項及び第3項の規定に基づく特定建築物等に係る定期調査及び検査報告の適正かつ効果的な運用のため,特定建築物等定期調査・検査資格者のうち届出のあった方について,建築指導課ホームページに掲載しています。これは,定期報告対象建築物の所有者・管理者が業務の依頼先を選定する際の参考としていただくものです。
届出書記載の内容に同意いただける有資格者の方は,届出書に必要書類を添付の上,福山市建築指導課まで届出をお願いします。
※メールまたは郵送による届出も可能です。メールで届出される場合は,件名に「福山市特定建築物等定期調査・検査資格者届出書(変更届出書)」として送信してください。
2.届出要件
定期報告に係る調査及び検査の業務を行うことができる資格者(一級建築士若しくは二級建築士または国土交通大臣が定める資格を有する者)であること。
なお,一級建築士及び二級建築士については,建築士事務所に所属している必要があります。
3.ホームページへの掲載内容
・保有する資格により行うことができる業務 | ・資格者の名前,事務所名 | ・事務所の所在地,連絡先 |
4.届出の書類について
届出時に次の書類を各1部提出してください。
・届出書様式第1号 | [Wordファイル/52KB]/[PDFファイル/109KB] |
・保有資格を証する書類の写し | 建築士免許証,各種検査員資格者証のいずれか |
・建築士事務所登録通知書の写し | 届出者が建築士の場合,添付してください |
5.届出内容の変更について
届出内容に変更が生じた場合,次の書類を各1部提出してください。
・変更届出書様式第2号 | [Wordファイル/50KB]/[PDFファイル/87KB] |
・保有資格を証する書類の写し | 建築士免許証,各種検査員資格者証のいずれか |
・建築士事務所登録通知書の写し | 届出者が建築士の場合,添付してください |