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サービス付き高齢者向け住宅の取扱いについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年8月21日更新

1.サービス付き高齢者向け住宅の建築基準法上の用途判断について

サービス付き高齢者向け住宅の建築基準法上の用途は,下表の考え方をもとに個々の建物の利用状況等を踏まえて,総合的に判断するものとします。

判断が困難な場合は,計画が分かる資料を用意した上でご相談ください。

(1)各専用部分内の設備の有無(浴室の有無は問わない)便所・洗面所・台所のすべてがある便所・洗面所はあるが台所がない
(2)老人福祉法上の有料老人ホームへ該当(※)該当非該当該当非該当
建築基準法上の用途有料老人ホーム共同住宅有料老人ホーム寄宿舎

※ 老人福祉法上の有料老人ホームへの該当・非該当について

「該当」となる要件

サービス付き高齢者向け住宅で老人福祉法第29条第1項に規定する「入浴」,「排せつ」,「食事の介護」,「食事の提供」,「その他の日常生活上必要な便宜(洗濯,掃除等の家事,健康管理)」のいずれかのサービスを提供するもの。

「非該当」となる要件

サービス付き高齢者向け住宅で上記以外の「状況把握サービス」,「生活相談サービス」のみを行うもの。

・高齢者の居住の安定確保に関する法律の改正に伴う建築基準法上の用途判断の取扱について [PDFファイル/125KB]

2.建築確認申請書・建築計画概要書への記載について

サービス付き高齢者専用住宅の確認申請を行う際は,用途欄へ1.の用途判断をもとに次のように記載してください

・記載例

有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅,老人福祉法第29条第1項のサービス提供有)
共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅,老人福祉法第29条第1項のサービス提供無)
寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅,老人福祉法第29条第1項のサービス提供無)

3.関連情報

・老人福祉法

・高齢者の居住の安定確保に関する法律

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