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住宅宿泊事業法について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月1日更新

住宅宿泊事業法が2018年(平成30年)6月15日から施行されます。住宅宿泊事業を営む者は,届出住宅について,火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を行う義務が生じ,届出手続き時に措置の実施内容を明示した「住宅の図面」の添付が必要になります。届出が円滑に準備できるように,事前相談をお願いします。

住宅宿泊事業の手続きについて

福山市内で住宅などを利用して住宅宿泊事業を始める際は,事前に広島県知事への届出が必要となります。

・受付開始日 2018年(平成30年)3月15日

・届出先 広島県食品生活衛生課生活衛生グループ

      所在地:広島市中区基町10番52号   Tel:082-513-4389(専用ダイヤル) 

※福山市内で住宅宿泊事業を始める際は,届出に先立ち,宿泊者の安全確保措置について,福山市建築指導課へ事前相談をお願いします。

→宿泊者の安全確保措置の詳細については広島県建築課ホームページをご参照ください。