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耐震改修計画の認定について(建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条~第21条関係)

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年11月25日更新

1.概要

建築物の耐震改修をしようとされる方は,その計画を作成し,所管行政庁(福山市)の認定を申請することができます。所管行政庁はその計画が次のいずれかの基準に適合すると認めるときは,その旨を認定します。

・建築基準関係規定(建築基準法またはこれに基づく命令及び条例の規定)の耐震関係規定に適合していること

・耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していること

※ 申請内容によっては上記の基準以外にも適合すべき基準があります。

2.認定申請書類について

耐震改修計画の認定を受けるための申請書類は以下のとおりです(必要に応じて追加の図書を求める事があります。)。申請書類は正副2部作成し,建築指導課窓口までお持ちください。

なお,申請に当たっては,事前に建築指導課へ御相談ください。

(1)耐震改修計画が耐震関係規定に適合するものとして申請する場合

・認定申請書(省令別記第五号様式)[Wordファイル/49KB][PDFファイル/122KB]
・委任状(申請者が代理者に手続きを委任する場合)
・建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第28条第1項の表に掲げる図書

(2)耐震改修計画が国土交通大臣が定める基準に適合するものとして申請する場合

・認定申請書(省令別記第五号様式)[Wordファイル/49KB][PDFファイル/122KB]
・省令別記第六号様式(※1)[Wordファイル/27KB][PDFファイル/64KB]
・委任状(申請者が代理者に手続きを委任する場合)
・建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第28条第2項の表に掲げる図書
・耐震改修計画について国土交通大臣が定める基準に適合するものであることを評価委員会(※2)が証する書類

※1 木造の部分を有しない建築物について申請する場合は不要です。

※2 評価委員会とは・・・

・既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録された耐震診断の結果及び耐震改修計画に関する評定・評価等を行う委員会

・上記以外で耐震診断の結果及び耐震改修計画に関する評定・評価等の実績により市長が適切であると認める者

のいずれかに該当する者をいいます。市長が適切であると認める者については個別に判断いたしますので,事前に御相談ください。

次の(3)~(7)に該当する場合は,(1)または(2)の申請書類一式に加え,それぞれの表に掲げる書類が必要となります。

(3)耐震関係規定以外の建築基準関係規定について既存不適格の継続を受けようとする場合(法律第17条第3項第3号に掲げる基準に適合するものとして申請する場合)

・省令別記第七号様式[Wordファイル/29KB][PDFファイル/72KB]
・確認申請添付図書一式(※)

※建築基準法施行規則第1条の3第1項第1号イ及びロに掲げる書類及び福山市建築基準法施行細則第9条第1項に規定する書類です。

(4)建築基準関係規定の耐火建築物に係る規定について緩和を受けようとする場合(法律第17条第3項第4号に掲げる基準に適合するものとして申請する場合)

・省令別記第八号様式[Wordファイル/28KB][PDFファイル/62KB]
・建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第28条第4項の表に掲げる図書

(5)建築基準関係規定の容積率に係る規定について緩和を受けようとする場合(法律第17条第3項第5号に掲げる基準に適合するものとして申請する場合)

・省令別記第九号様式[Wordファイル/27KB][PDFファイル/60KB]
・確認申請添付図面一式

(6)建築基準関係規定の建ぺい率に係る規定について緩和を受けようとする場合(法律第17条第3項第6号に掲げる基準に適合するものとして申請する場合)

・省令別記第十号様式[Wordファイル/27KB][PDFファイル/59KB]
・確認申請添付図面一式

(7)耐震改修の計画が建築基準法に規定する確認または計画の通知を要する場合(法律第17条第10項の規定により建築基準法の規定による確認済証の交付があったものとみなされるものとして申請する場合)

・建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請書または同法第18条第2項に規定する通知に要する通知書(※)

※申請書及び通知書は通常の確認申請または計画通知に必要な図書一式(確認申請様式または計画通知様式,確認申請添付図面一式,建築計画概要書等)です。また,耐震改修の計画において増築等を行なう部分が10平方メートルを超えるときは工事届も必要となります。

3.変更の手続きについて

認定を受けた耐震改修の計画を変更しようとするときは,所管行政庁の認定が必要です。変更の内容について事前に建築指導課へ御相談の上,申請してください。

4.完了の報告について

耐震改修が完了したときは,できるだけ早く以下の書類を提出してください。

・認定耐震改修完了報告書[Wordファイル/26KB][PDFファイル/98KB]
・建築士が作成する工事監理報告書(※)[Wordファイル/35KB][PDFファイル/95KB]

※報告する建築物の規模等により必要となる建築士資格が異なります。

また,法律第17条第10項の規定により建築基準法の規定による確認済証の交付があったものとみなされるものとして認定を受けられた場合は,完了の報告時に,次のいずれかの手続きをお願いします。

・建築基準法第7条に規定する完了検査の申請または同法第18条第14項に規定する完了の通知を行う。

・建築基準法に規定する指定確認検査機関による検査済証を添付して報告する。

5.その他の様式

・建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定申請取下届(認定前に申請を取り下げる場合)[Wordファイル/25KB][PDFファイル/92KB]
・認定耐震改修計画取りやめ届(認定後に耐震改修を取りやめる場合)[Wordファイル/25KB][PDFファイル/94KB]
・認定耐震改修状況報告書(認定を受けた耐震改修の状況について市長から報告を求められた場合)[Wordファイル/27KB][PDFファイル/96KB]

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