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建築物の地震に対する安全性に係る認定について(建築物の耐震改修の促進に関する法律第22条~第24条関係)
1.概要
建築物の所有者は,所管行政庁(福山市)に対し,その建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請することができます。所管行政庁はその建築物が次のいずれかの基準に適合していると認めるときは,その旨を認定します。
・建築基準関係規定(建築基準法またはこれに基づく命令及び条例の規定)の耐震関係規定に適合していること
・耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していること
この認定を受けられた方は,認定を受けた建築物,その敷地または広告等に,その旨を表示する事ができます。
2.認定申請書類について
建築物の地震に対する安全性に係る認定を受けるための申請書類は以下のとおりです(必要に応じて追加の図書を求める事があります。)。申請書類は正副2部作成し,建築指導課窓口までお持ちください。
なお,申請に当たっては,事前に建築指導課へ御相談ください。
・認定申請書(省令別記第十二号様式) | [Wordファイル/58KB]/[PDFファイル/97KB] |
・委任状(申請者が代理者に手続きを委任する場合) | |
・建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第28条第1項の表の(ろ)項及び同第33条第1項の表に掲げる図書 | |
・建築士が作成する建築物状況報告書(※) | [Wordファイル/35KB]/[PDFファイル/110KB] |
※ 申請する建築物の規模等により必要となる建築士資格が異なります。
・認定申請書(省令別記第十三号様式) | [Wordファイル/63KB]/[PDFファイル/113KB] |
・省令別記第六号様式(※1) | [Wordファイル/27KB]/[PDFファイル/64KB] |
・委任状(申請者が代理者に手続きを委任する場合) | |
・建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第28条第2項の表に掲げる図書 | |
・申請する建築物について耐震診断を行った場合・・・ 耐震診断の結果を基に,申請建築物について国土交通大臣が定める基準に適合するものであることを評価委員会(※2)が証する書類 ・申請する建築物について耐震改修を行った場合・・・ 当該耐震改修について,申請建築物が国土交通大臣が定める基準に適合するものとなる耐震改修であることを評価委員会が証する書類及び建築士が作成する耐震改修状況報告書並びに建築物状況報告書 ・申請する建築物について耐震改修計画の認定(※3)を受け,認定を受けた計画に基づき耐震改修を完了した場合・・・ 耐震改修計画の認定を受けた事を証する書類及び建築士が作成する建築物状況報告書 | |
・建築物状況報告書 | [Wordファイル/35KB]/[PDFファイル/110KB] |
・耐震改修状況報告書 | [Wordファイル/34KB]/[PDFファイル/106KB] |
※1 木造の部分を有しない建築物について申請する場合は不要です。
※2 評価委員会とは・・・
・既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録された耐震診断の結果及び耐震改修計画に関する評定・評価等を行う委員会
・上記以外で耐震診断の結果及び耐震改修計画に関する評定・評価等の実績により市長が適切であると認める者
のいずれかに該当する者をいいます。市長が適切であると認める者については個別に判断いたしますので,事前に御相談ください。
※3 建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項の規定による認定のことです。法律改正前に認定を受けた建築物も対象となります。
・認定申請書(省令別記第十二号様式) | [Wordファイル/58KB]/[PDFファイル/97KB] |
・委任状(申請者が代理者に手続きを委任する場合) | |
・建築基準法の規定により交付を受けた検査済証(※) | |
・建築士が作成する建築物状況報告書 | [Wordファイル/35KB]/[PDFファイル/110KB] |
※昭和56年6月1日以後に新築,増築,改築,大規模の修繕または大規模の模様替の工事に着手し,建築基準法第7条第5項,第7条の2第5項または第18条第16項の規定により交付を受けた検査済証のことです(平成25年国土交通省告示第1064号参照)。ただし,建築指導課窓口で交付を受けていることが確認できた場合は添付不要です。
3.状況等の報告について
・基準適合建築物状況等報告書 | [Wordファイル/27KB]/[PDFファイル/93KB] |
・建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定申請取下届(認定前に申請を取り下げる場合) | [Wordファイル/25KB]/[PDFファイル/89KB] |