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石綿(アスベスト)による健康被害救済制度の申請手続き
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月13日更新
石綿(アスベスト)による健康被害救済制度の申請手続き
石綿健康被害救済制度とは
アスベスト(石綿)による健康被害を受けられた方及び遺族で,労災補償の対象とならない方に対して,救済給付の支給を行う制度です。
制度の対象となる病気(指定疾患)
アスベスト(石綿)による
(1)中皮腫(がんの一種)
(2)石綿による肺がん
(3)著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
(4)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
※現在これらの病気にかかられている方及びこれらの病気が原因で亡くなられた方のご遺族が認定の申請や給付の請求をすることができます。
救済給付の種類
(1)医療費(本人が請求)
(2)療養手当(本人が請求)
(3)葬祭料(葬祭を行う方が請求)
(4)救済給付調整金(生計が同一であったご遺族が請求)
(5)特別遺族弔慰金(生計が同一であったご遺族が請求)
(6)特別葬祭料(生計が同一であったご遺族が請求)
詳しくはこちら↓のパンフレット及びリーフレットで確認ができます。
パンフレット 石綿健康被害救済制度「救済制度のしくみ」 [PDFファイル/1.15MB]
リーフレット「石綿健康被害救済制度」 [PDFファイル/2.8MB]
申請方法
指定疾患や救済給付の種類によって,必要な書類が異なります。
申請書類などの様式は、健康推進課の窓口か環境再生保全機構ホームページから入手いただけます。
↓↓詳しくは,こちらです。↓↓
環境再生保全機構ホームページ