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「令和6年能登半島地震災害」における被災地からの転入者に対する支援制度・事業について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月27日更新

「令和6年能登半島地震災害」における被災地からの転入者に対する支援制度・事業について

「令和6年能登半島地震」により被害を受けられた皆さんに心からお見舞い申し上げます。
福山市では、「令和6年能登半島地震」により本市に避難・転入して来られた皆さんに次の支援制度を設けています。
それぞれの支援制度の詳細については、各担当課等へお問い合わせいただくかリンク先ページをご覧ください。

「令和6年能登半島地震」における被災地からの転入者に対する支援制度・事業一覧 [PDFファイル/217KB]

 

1.住まい

市営住宅への入居

避難用住居として市営住宅を無償提供します。
また、市が無償提供する市営住宅に入居する世帯に対し、上限35万円までの生活用品の提供を行います。

問合せ先

・市営住宅への無償提供について・・・住宅課(084-928-1101)
・生活用品の提供について・・・危機管理防災課(084-928-1228)

 

2.健康管理

健康相談

こころや身体の健康に関する相談に応じます。

問合せ先

健康推進課(084-928-3421)

1歳6か月児・3歳児健康診査

被災により受診できなかった場合は健康診査が受けられます。

問合せ先

ネウボラ推進課 (084-928-1053)

乳幼児健康相談

妊産婦・乳幼児の健康相談に応じます。

問合せ先

ネウボラ推進課 (084-928-1053)

母子健康手帳の交付,妊婦・乳児健康診査補助券等の交付

被災により紛失した場合は、交付します。

問合せ先

ネウボラ推進課 (084-928-1053)

予防接種

次の予防接種を受けることができます。
・定期予防接種
・特別臨時の新型コロナワクチン接種(2024年3月31日まで)

問合せ先

保健予防課(084ー928-1127)

 

3.給付・支給

電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金

被災した市町村で、給付を受けられる場合があります。
[対 象]
所有する住宅等が被害に遭い、令和5年度分の住民税(均等割・所得割)が
全額免除される水準となった者を含む世帯

問合せ先

被災した市町村にご確認ください。​

日赤災害救援物資の提供

転入・転出などにより、次の生活用品を提供できる場合があります。
・毛布(1人で1枚)
・タオルセット(1人で1組)
・緊急セット(1組4人分)

問合せ先

福山市社会福祉協議会 (084-928-1330)

 

4.生活困窮

生活福祉資金(緊急小口資金)の貸付

[対 象]
地震により被災し、市内に避難した方(世帯)
[限度額]
一世帯一回限り10万円(20万円の場合あり)

問合せ先

貸付相談センター - 福山市社会福祉協議会 (084-928-1348)

 

5.学校・幼稚園・保育所

転入学

福山市立の幼稚園、小中学校等へ転入される場合は問い合わせ先にお問い合わせください。

問合せ先

​幼稚園・・・保育指導課 (084-928-1049)​
小・中学校・・・学事課 (084-928-1169)​
福山高等学校・・・福山中・高等学校(084-951-5978)
公立高等学校・・・広島県教育委員会 (082-513-4992)

就学援助費の支給

経済的な理由で、小・中学校及び義務教育学校への就学に必要な費用の支払いが困難な人に、費用の一部を援助しています。

問合せ先

学事課 (084-928-1169)​

学用品・教科書

就学上支障のある損傷等により使用することができない児童・生徒の学用品の援助を行います。
​福山市立小・中学校及び義務教育学校へ転入した場合の児童・生徒の教科書を支給します。

問合せ先

​​学事課 (084-928-1169)​

保育所等の入所・一時預かり

保育所等への入所及び一時預かりの利用を希望される場合は問い合わせ先にお問い合わせください。

問合せ先

保育施設課 (084-928-1047)​​

放課後児童クラブの利用

放課後児童クラブの利用を希望される場合は問い合わせ先にお問い合わせください。

問合せ先

保育施設課 (084-928-1047)​

保育施設児童に対する保育用品の支給

保育施設児童の出席ノートが、なくなったり使えなくなった場合に支給します。

問合せ先

保育指導課 (084-928-1049)​

 

6.税金

固定資産税及び都市計画税の軽減措置

地震により滅失・損壊した家屋または償却資産の所有者等が、当該家屋または償却資産に代わる家屋または償却資産を取得等した場合に、課税標準について、資産の取得から4年間、2分の1とする特例措置が適用される場合があります。 

問合せ先

資産活用課 
償却資産について・・・​(084ー928-1022)
家屋について・・・​(084-928-1023)

市民税の減免

震災、風水害等により一定程度以上の損害を受けたとき、市民税の減免を受けられる場合があります。

問合せ先

市民生活課(084-928-1020)

 

7.医療・介護

国民健康保険税等の減免

一定程度以上の損害を受けたとき、次の減免を受けられる場合があります。
 ・国民健康保険税の減免
 ・一部負担金の減免

問合せ先

​​保険年金課(084-928-1055)

国民年金保険料の免除

一定程度以上の損害を受けたとき、保険料の免除を受けられる場合があります。

問合せ先

​​保険年金課(084-928-1052​)

後期高齢者医療保険料等の減免

一定程度以上の損害を受けたとき、次の減免を受けられる場合があります。
・後期高齢者医療保険料の減免
・一部負担金の減免

問合せ先

​​保険年金課(084-928-1411​)

介護保険料等の減免

一定程度以上の損害を受けたとき、次の減免もしくは軽減を受けられる場合があります。
・1号(65歳以上)被保険者の保険料の減免
・介護保険サービス及び介護予防・生活支援サービス利用者負担額の軽減​

問合せ先

介護保険課(084-928-1166)
高齢者支援課 (084-928-1189)
松永保健福祉課 (084-930-0410)
北部保健福祉課(084-​976-8803)
東部保健福祉課(084-​940-2572)
神辺保健福祉課 (084-​962-5005)
沼隈支所 保健福祉担当:(084-980-7704)
新市支所​ 保健福祉担当:(0847-52-5515)

 

8.障がい福祉

障がい福祉サービス等利用者負担の軽減

一定程度以上の損害を受けたとき、減免を受けられる場合があります。

問合せ先

障がい福祉課(084-928-1208​)

障がい福祉サービス等の取扱い

受給者証を提示できない場合も利用できます。また、添付資料を省略できる場合等があります。

問合せ先

障がい福祉課(084-928-1208​)​

自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院)の取扱い

受給者証を提示できない場合でも受診できます。また、添付書類を省略できる場合等があります。

問合せ先

障がい福祉課(084-928-1063​)​

特別児童扶養手当・障がい児福祉手当・特別障がい者手当・経過的福祉手当

住宅、家財、その他の財産の被害額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき、所得制限の適用除外が受けられる場合があります。

問合せ先

障がい福祉課(084-928-1063​)​

重度心身障がい者医療の受給に係る所得制限の適用除外

被害を受けたとき、所得制限の適用除外が受けられる場合があります。

問合せ先

障がい福祉課(084-928-1063​)​​

身体障がい者自動車改造給付要件の緩和

当事業の給付を受けて改造した自動車が、損害・使用不能となり、新たに改造する場合は、2年間経過していなくても給付が受けられる場合があります。

問合せ先

障がい福祉課(084-928-1063​)​​

軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業助成要件の緩和

当事業の助成を受けて購入した補聴器を亡失・毀損し買い替える場合は、耐用年数が5年を経過していなくても助成の対象とする場合があります。

問合せ先

障がい福祉課(084-928-1063​)​​

障がい者(児)の補装具・日常生活用具の給付要件の緩和

当事業で給付を受けた補装具・日常生活用具を亡失・毀損したときは、耐用年数等にかかわらず、給付を受けられる場合があります。

問合せ先

障がい福祉課(084-928-1063​)​​

障がい者(児)の補装具・日常生活用具等の自己負担額の減免

住居の全壊または床上浸水の被害を受けたときに、補装具・日常生活用具購入等に係る自己負担額の減免を受けられる場合があります。

問合せ先

障がい福祉課(084-928-1063​)​​

心身障がい者扶養共済制度の掛金の減免

家屋が著しい損害を受け、市民税免除世帯若しくは市民税2分の1以上の減額世帯またはこれらと同程度と認められる世帯は、掛金の減免を受けられる場合があります。

問合せ先

障がい福祉課(084-928-1063​)​​

 

9.くらし

図書の貸出

被災者を対象として、図書を貸し出すことができます。

問合せ先

中央図書館(084-932-7222)
松永図書館(084-933-3770)
北部図書館(084-976-4822)
東部図書館(084-940-2575)
沼隈図書館(084-987-5630)
新市図書館(0847-52-5551)
かんなべ図書館(084-962-5053)

 

10.相談

DV・離婚に関する相談

DV(配偶者・恋人などからの暴力)・夫婦関係・離婚・セクハラ・性別による差別などについて

問合せ先

若者・くらしの悩み相談課 (084-928-1046)​

青少年・若者相談

非行、不登校、ひきこもり、ヤングケアラーなどについて

問合せ先

若者・くらしの悩み相談課 (084-928-1046)​

生活相談

生活での困りごとや、各種手続きで窓口がわからないときはお問い合わせください。

問合せ先

市民生活課(084-928-1050)

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