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発達障がいとは

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月15日更新

発達障がいとは

 「発達障害者支援法(2016年改正)」では「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠如多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されています。 脳の機能的な問題によって生じるものであり、本人の怠慢や家族のしつけ・環境などが原因ではありません。

 日常生活、社会生活、学業上における機能障がいが発達期にみられる状態です。最新のD S M-5-T R(「精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版」)で、神経発達症群と表記されているものとほぼ同じです。

 発達障がいのある人は、他人との関係づくりやコミュニケーションなどがとても苦手ですが、優れた能力が発揮されている場合もあり、周りから見てアンバランスな様子が理解されにくい障害です。発達障がいの人たちが個々の能力を伸ばし、社会の中で自立していくためには、子どものうちからの「気づき」と「適切なサポート」、そして発達障がいに対する私たち一人一人の理解が必要です。

参考:e-ヘルスネット(厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト)、政府広報オンライン

   

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