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福山市子ども広場整備助成

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新

概 要

都市公園の代替施設として,自治会(町内会)が地域の空地を利用して設置する幼児等の遊び場「子ども広場」を設置及び整備する費用の一部を助成します。

  現在,約100か所の子ども広場を認可しています。

補助金の額等

 ・ 設置に要する費用の2分の1,限度額25万円(交付回数は,同一の子ども広場に対し1回限りとする。)

 ・ 遊具等の修繕撤去に要する費用(5万円以上のものに限る)の2分の1とし,5万円を限度とする。(交付回数は,同一の

   子ども広場に対し5年に1回とする。)

要 件

 設置,設備及び規模の基準

 ・ 敷地面積,150平方メートル以上1,000平方メートルまで。
 ・ 掲示板及び柵を設置すること。
 ・ 設備を設置するときは,幼児等が安全かつ健全に遊べるよう十分に配慮すること。

 用 地

 ・ 自治会(町内会)と土地所有者が土地使用賃借契約を締結すること。
   土地使用賃借契約の期間は,3年以上であること。
 ・ 農地法,宅地造成等規制法など各種法令に違反していない土地であること。

 管 理

 ・ 子ども広場の管理及び運営は,その広場を設置した自治会(町内会)が責任をもつこと。
 ・ 毎年度,市に利用状況及び管理運営状況を報告すること。