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都市公園における無人航空機(ドローン等)の飛行について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

 都市公園等で無人航空機(ドローン等)を飛行させることは,他の公園利用者に危害が及んだり,公園施設が破損するなど,公園の利用及び管理に支障となる可能性があるため「原則禁止」としています。
(福山市都市公園条例 第6条(11)号「危険のおそれのある行為や他人の迷惑になる行為」及び(12)号「前各号のほか、公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。」)
 なお,事業活動等で無人航空機(ドローン等)の飛行を行う必要がある場合,事前に本市の許可が必要となりますので,お問い合わせください。

※申請内容によっては,許可できない場合があります
※申請書類の提出から許可の決定まで,概ね30日の期間をいただいております

ご理解とご協力をお願いします。