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所有者不明農地にかかる公示(農地法)
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月9日更新
農地法第32条第1項第1号または第33条第1項の規定による探索を行った結果、農地の所有者またはこの農地の所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者(以下「所有者等」という。)を確知できないことから、同法第32条第3項の規定に基づき公示するものです。
この農地の所有者等は、この公示の日から起算して2月以内に権原を証する書類を添えて申出書を農業委員会に提出ください。
この公示の日から起算して2月以内に所有者等から申出がなかった場合には、農地法第41条に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、都道府県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
この農地の所有者等は、この公示の日から起算して2月以内に権原を証する書類を添えて申出書を農業委員会に提出ください。
この公示の日から起算して2月以内に所有者等から申出がなかった場合には、農地法第41条に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、都道府県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。