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林地開発許可制度について(太陽光発電設備に関する改正あり)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月1日更新

林地開発許可制度とは

 森林は,水源のかん養,災害の防止,環境の保全といった公益的な機能を持っており,私たちの生活を守ってくれています。このような森林の働きが,無秩序な開発によって失われることがないように,林地開発許可制度が定められています。

 土石の採掘,林地以外への転用,造成,土地の形質を変える行為によって一定規模以上,地域森林計画対象民有林を開発する場合には,市長の許可を受ける必要があります。

 

対象となる開発行為

 許可制度の対象となる開発行為は,土石又は樹根の採掘,開墾その他の土地の形質を変更する行為であって,次に掲げる行為の区分に応じ,それぞれ次の規模を超えるものです。

ア 専ら道路の新設又は改築を目的とする行為
  当該行為に係る土地の面積1ヘクタールで,かつ,道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。)の幅員3メートル

イ 太陽光発電設備の設置を目的とする行為(令和5年4月1日から対象になります。)
  当該行為に係る土地の面積0.5ヘクタール

※森林法施行令の改正により,令和5年4月1日から,太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で0.5ヘクタールを超え1ヘクタール以下のものが新たに許可制度の対象となります。なお,令和5年3月31日までに開発行為に着手していないものについても許可制度の対象となります。

  【リーフレット】太陽光発電設備を設置する場合の許可基準・Q&A  [PDF]

ウ 前に掲げる行為以外の行為
  当該行為に係る土地の面積1ヘクタール

 

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