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伐採及び伐採後の造林の届出制度について
森林内の立木を伐採するときは事前の届出が必要です
森林内の立木を伐採する場合,その目的,樹種,面積,主伐・間伐の別を問わず,事前の届出が必要です。(ただし,林地開発の許可を受けた森林を伐採する場合は届出の必要はありません。また,森林経営計画に基づく伐採の場合には,事後の届出が必要となります。)
森林内の立木の伐採を開始する日の90日~30日前までに,「伐採及び伐採後の造林の届出書」(別記様式第1号)を福山市農林整備課へ提出してください。
届出の対象となる森林は広島県が定める地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安林施設地区を除く)です。対象森林に該当するかの確認は,対象の地番,図面等をご用意いただき,福山市農林整備課までお問い合わせください。
伐採及び伐採後の造林の届出制度が変わりました
森林の立木を伐採しようとするときは,事前に届出をすることが法律で義務付けられています。各種制度の見直しの中で,伐採及び伐採後の造林の届出制度も変更され,2022年4月1日から運用されています。
主な変更点,様式については下記のリンク先の内容を参考にしてください。
※令和5年4月1日から,「伐採及び伐採後の造林の届出書」に必要書類の添付が義務付けられます。
届出に係る様式(2023年4月1日から届出を行う場合)
●福山市伐採及び伐採後の造林の届出に関する事務取扱要領(2023年2月14日一部改正) [PDF]
(別記様式第1号)伐採及び伐採後の造林の届出書 [Word] / [PDF]
(別記様式第2号)伐採及び伐採後の造林の届出書に関する確認リスト [Word] / [PDF]
(別記様式第6号)伐採に係る森林の状況報告書 [Word] / [PDF]
(別記様式第7号)伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Word] / [PDF]
(別記様式第9号)伐採及び伐採後の造林の変更届出書 [Word] / [PDF]
(別記様式第13号)隣接森林所有者との境界確認の状況について [Word] / [PDF]
(別紙2)伐採等届出に必要な書類 [PDF]
(別紙3)立木の伐採等に係る法規制一覧表 [PDF]