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森林の土地の所有者届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年9月21日更新

森林の土地の所有者届出について

2011年(平成23年)4月の森林法改正により,2012年(平成24年)4月1日以降に,新たに森林の土地の所有者となった人は,市町村長への事後届出が義務付けられました。

届出対象者

売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方
※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出の対象となる土地

都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
地域森林計画の対象森林に該当するかどうか不明は場合は,農林水産課へお問い合わせください。





※電子申請システムを利用した届出も可能です。

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