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農業用機械・施設整備支援事業について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月25日更新
農業用機械・施設整備支援事業
新たに機械・施設整備を行う新規就農者等の負担軽減を支援します。申請にあたっては農業振興課にご相談ください。
1.補助対象事業
補助金の交付の対象となる事業は、次のとおりです。
(1)やりがい農業実践事業
市長が新規就農者育成に有用であると認める農業研修を修了した方が、就農する際に導入する栽培から出荷までの作業のために使用する機械及び施設を整備する事業。
(2)産直市生産拡大事業
産直市で直売を行う農業者が、年間を通じて農産物を出荷することを目的として栽培のために使用する施設を整備する事業。
1.補助対象事業
補助金の交付の対象となる事業は、次のとおりです。
(1)やりがい農業実践事業
市長が新規就農者育成に有用であると認める農業研修を修了した方が、就農する際に導入する栽培から出荷までの作業のために使用する機械及び施設を整備する事業。
(2)産直市生産拡大事業
産直市で直売を行う農業者が、年間を通じて農産物を出荷することを目的として栽培のために使用する施設を整備する事業。
2.事業概要
補助対象事業 | 交付対象者 | 補助率 | 補助限度額 |
やりがい農業実践事業 | 市内在住の農業研修を修了した方 | 対象事業費の2分の1以内 | 30万円 |
産直市生産拡大事業 | 市内在住で,市内の産直市出荷者団体会員である農業者 | 対象事業費の2分の1以内 | 30万円 |