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(よくあるお問い合わせ)財産が差し押さえられた

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月6日更新

財産が差し押さえられた

Q.市税を滞納したところ,財産が差し押さえられました。
  このようなことが許されるのでしょうか。

 


A.法律では,督促状の発送後10日を経過した日までに完納しない場合は,
  本人への連絡や同意なく財産の差押えができるとされています。
  しかしあくまでも自主的に納税していただくため,督促状の発送後も文書や電話などで催告を行っています。
  それでも滞納が続く場合,期限内に納付された方との公平性を保つため,
  やむを得ず財産の差押えを行うことになるのです。

  このようなことにならないよう,納期限までに納税できない事情があるときは,お早めに納税課へご相談ください。

 

承諾なしに財産が差押えられたが(画像)