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個人市民税の納税方法について

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年3月18日更新

 個人市民税の納税方法には,普通徴収と特別徴収の二種類があります。

普通徴収

 事業所得者などの市民税は,納税通知書によって福山市から納税者に通知され,通常6月,8月,10月,翌年の1月の4回の納期に分けて納付していただきます。

 

特別徴収

<給与からの特別徴収>

 給与所得者の市民税は,特別徴収税額通知書により,福山市から給与の支払者を通じて通知され, 給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から市・県民税を差し引いて,これを翌月の10日までに福山市に納入していただくことになっています。
 特別徴収は,6月から翌年の5月までの12カ月で徴収することになっています。

特別徴収の納税のしくみイメージ図 事業主が従業員の毎月の給料から市・県民税を差し引きしてから翌月10日までに福山市に納入していただきます。 

  • 年の途中で退職した場合の徴収

  毎月の給与から市民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払を受けなくなった場合には,その翌月以降に特別徴収をすることがで きなくなった残りの市民税の額を, 次のような場合を除き,普通徴収によって徴収します。

  1.その納税者が新しい会社に再就職し,引き続き特別徴収されることを申し出た場合
  2.6月1日から12月31日までの間に退職した人で,残りの税額を支給される退職手当等からまとめて特別徴収されることを申し出た場合
  3.翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で,1に該当しない人の場合(この場合は,本人の申出がなくても給与または退職金から,残税額が徴収されます。) 

リンク詳しくはこちら(市民税課のQ&Aにリンクします。)


<公的年金からの特別徴収>

 年金受給者の市民税は,納税通知書によって福山市から納税者に通知され,当該年度4月1日現在65才以上の人で公的年金にかかる税額については,年金を支給する年金支払者(日本年金機構など)が税金を差し引いて,年金の支給月の翌月の10日までに福山市に納入していただくようになっています。