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(よくあるお問い合わせ)督促状が届いた<市・県民税 特別徴収>

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月6日更新

市・県民税(特別徴収)の督促状が届いた

Q.市・県民税(特別徴収)について,納入したのに督促状が届きました。
  なぜでしょうか。

 


A.特別徴収の場合,次の理由で督促状が発送されることがあります。

 

 ○退職者等の異動届出書が未提出の場合

  退職・転勤・休職等により特別徴収の対象者が給与の支払いを受けなくなったときは,
  「給与所得者異動届出書」をご提出いただく必要があります。
  届出がなければ市では異動状況を把握できないため,
  従来どおり退職者や転勤者の税額を特別徴収義務者に課税しており,
  納入がなければ滞納額とみなすことがあります。

 

 ○税額変更後,金額を訂正せずに当初納付書を利用した場合

  雇用や確定申告等に伴い,年度途中で課税額の変更をお知らせすることがあります。
  その場合は,当初送付した納付書の金額を手書きで修正して,正しい金額を納めてください。
  納付書を修正せずにご利用いただいた場合,差額分について滞納額とみなすことがあります。

 

なお,不足分については次月分を納付する際に合算して納めていただいても結構ですが,
金額によっては延滞金がかかる可能性があります。
納税課までご相談ください。

 

リンク「異動届」についてはこちら(市民税課「特別徴収関係様式ダウンロード」にリンクします。)