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市税過誤納金の還付・充当について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月15日更新

市税過誤納金について

市税の納付後に税額が減額になったときや,誤って二重に納付したときなどに,過誤納金(納め過ぎの金額)が生じることがあります。
過誤納金はご指定の口座へ還付(お返し)するほか,
納期限が過ぎているのに納められていない市税があれば,そちらに充当(繰入れ)します。

 

過誤納金が発生する主な理由

  • 納め過ぎのため (本来納める金額よりも多い金額を納付した場合)
  • 納付済のため (既に納めた市税を再度納付した場合) (注1)
  • 申告のため (確定申告や市・県民税の申告により減額があった場合) (注2)
  • 更正のため (課税担当課の税額更正があった場合) (注2)
  • 課税取消しのため (課税が取り消された場合) (注2)

 

(注1)全期納付(第1期から第4期までの全額をまとめて納付)用と,
    期別納付(納期ごとにそれぞれの税額を納付)用の納付書を重複して使用する事例が多く発生しています。
    ご注意ください。

(注2)詳細な事由は,課税担当課から送付する「税額変更決定通知書」でご確認ください。

 

 

還付・充当の手続きについて

過誤納金が発生したときは,「市税 還付充当通知書」を送付して処理内容をお知らせします。
還付金の受取りに手続きが必要な場合がありますので,必ず内容をご確認ください。

※2020年(令和2年)1月から,通知書等の様式を変更しました。
 2019年(令和元年)以前に発行された書類の場合,名称が一部異なります。


還付金について

「市税 還付充当通知書」の「還付額」欄に金額の記載があるときは,還付金が発生しています。

 

還付金が発生した税目を,口座振替で納付している場合

 還付金は登録口座へ自動的に還付します。
 そのまま振込みまでお待ちください。

 

還付金が発生した税目を,口座振替以外の方法で納付している場合

 振込先の確認のため,通知書に同封している「市税還付金 口座振込依頼書」の提出が必要です。
 記入のうえ,返信用封筒で送付していただくか,福山市電子申請システムより手続きをお願いします。

 

※以前に還付金を受け取ったことがある方の「市税還付金 口座振込依頼書」には,
 前回利用した口座の情報を記載しています。
 利用する口座に変更がなければ,納税義務者欄のみ記入・押印して返送してください。

※納税義務者がお亡くなりになられている場合,納税義務者欄には相続人の方のお名前をご記入ください。
 またその際は,納税義務者との続柄の記入もお願いします。

 市税還付金口座振込依頼書(相続人記入例)はこちら [PDFファイル/498KB]

 

※通知書の発行日から5年を経過すると,原則として還付金の受取りができなくなります。
 口座振込依頼書はお早めにご返送ください。

 

還付金の振込みについて

還付金の振込みは毎月半ばから月末にかけて順次実施しています。
振込状況は通帳記帳などで確認してください。
書類の受付日によっては,振込みまでに最大で2~3週間かかることがあります。

 

 


充当について

 「市税 還付充当通知書」の「税金へ充てた金額」欄に金額が記載されているときは,
 過誤納金を未納の市税に充当(繰入れ)しています。
 充当先や金額などの明細を記載していますのでご確認ください。
 なお,充当により完納となった市税について,お手元に残った納付書で納付をすると重複納付になります。
 ご注意ください。

 

 

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