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無料掲載キャンペーンのネット求人広告の契約にご注意ください

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月8日更新

 市内の事業者から,「無料掲載キャンペーンがあると電話勧誘されてネット求人広告を申し込んだが,突然高額な請求が来た」という相談が福山市役所に寄せられています。

 相談内容のほとんどは,更新の案内が来るものと安心しているうちに20日間が経過して自動更新となり,高額な請求が来たというものです。

 事業者が広告の掲載会社に更新前の案内について確認したところ,「郵便またはFaxで送ったが,返信がなかった」とのことで,複数の求人広告の申し込みをした事業者は45万円の請求を受けているという相談もあります。

◎法律相談に関する基本的な見解

 通常,申込(契約)書面に自動更新のことや料金が明記されていれば,その条件に従うことになります。

◎事業者間取引は,クーリング・オフなどの消費者保護の規定はありません。

契約をする際は,あらかじめ契約内容・条件をしっかり確認してから契約しましょう。

情報提供 [Wordファイル/116KB]

具体例

 (1)勧誘方法

 突然の電話による勧誘があります。

(2)勧誘の内容

 ・インターネットの求人広告を利用しませんか。

 ・今なら20日間の無料掲載キャンペーンを実施中

 ・無料期間が終わったら自動更新となりますが,事前に案内をします。

 ・申し込みはFaxで書類を送るので,記入後返信してください。

(3)契約書の内容

 ・掲載期間や料金の詳細と20日間の無料掲載が終了する4日前までに解約の申出がない場合は自動更新となります。

無料法律相談のお問合せ先

※ご相談いただいた場合,法律相談や企業の相談窓口をご案内しています。

福山市 市民相談課

Tel (084)928-1050