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牛の肝臓(レバー)は十分加熱して食べましょう!

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年10月17日更新

牛の生レバーについては,2012年(平成24年)7月から食品衛生法に基づいて生食用として販売・提供することが禁止されています。
本年10月15日,京都府は,生の牛肝臓を提供した焼肉店経営者等が食品衛生法第11条第2項違反疑いとして逮捕されたことについて公表しました。
事業者の皆さんについては,牛の生レバーを生食用として販売・提供することのないよう,また,市民の皆さんについては,牛の肝臓は十分加熱して食べるよう併せてお願いします。

事業者の皆さんへ

加熱用を除き,生の牛レバーは,提供・販売できません。

新基準の内容

(1)牛肝臓を生食用として販売してはならない。
(2)一般消費者に対して,牛の肝臓の中心部まで十分な加熱を要する等の必要な情報を提供しなければならない。
   例)「加熱用である旨」
     「調理の際には中心部まで加熱する必要がある旨」
     「食中毒の危険性があるため生では食べられない旨」
(3)牛肝臓を使用して,食品を製造,加工または調理する場合は,その工程中において,牛の肝臓の中心部を63℃で30分  間以上加熱殺菌するか,またはこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌(例えば,中心部を75℃で1分間以上の加熱)しなければいけない。

リンク(リーフレット(飲食店用))リーフレット(飲食店用)
リンク(リーフレット(食肉販売店等用))リーフレット(食肉販売店等用)

市民の皆さんへ

牛レバーは,生で食べず中心部まで十分に加熱して食べましょう。

リンク(リーフレット)リーフレット

牛の肝臓内部からは腸管出血性大腸菌が検出されています。
現在,牛の肝臓を安全に生食するための有効な予防対策が見いだされておりません。
牛の肝臓の鮮度,保存状態,事業者の衛生管理等に関わらず,食べると食中毒が発生するおそれがあります。

リンク(牛レバーを生食するのは、やめましょう(厚生労働省))牛レバーを生食するのは、やめましょう(厚生労働省)

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