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温泉を公共的に利用するときは許可が必要です

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月31日更新

 
福山市内で温泉を旅館業や公衆浴場業のように,浴用または飲用として公共的(不特定多数を対象)に利用(提供)する場合は,福山市保健所長の許可が必要です。

次の場合は,温泉利用許可が必要です。

1 新たに温泉を利用する場合(次の場合を含みます。)
(1)現に利用している源泉からゆう出する温泉の利用を廃止し,別の源泉からゆう出する温泉を利用する場合
(2)現に許可を受けて利用している源泉に,別の源泉からゆう出する温泉を新たに混湯して利用する場合
2 現に許可を受けている施設に追加して,新たに利用施設を設置する場合
3 現に許可を受けている施設を変更する場合で,その施設の変更の前後に構造の一体性が認められない場合
4 許可を受けている者を変更する場合(承継の承認を受けた場合を除きます。)
5 タンクローリー,ポリ容器または温泉スタンドにより温泉を公共の浴用または飲用の目的で供給する場合

温泉利用許可の手続きは…

1 温泉の利用を計画したら,まず,保健所へご相談ください。
2 申請書を作成し,必要書類を添えて申請してください。
  検査手数料(1件につき35,000円)が必要です。
PDFファイル 温泉を公共的に利用する方に

なお,温泉を公衆浴場に利用する場合は,公衆浴場営業の手続きも必要となります。
リンク(公衆浴場を営業するときは許可が必要です)公衆浴場を営業するときは許可が必要です

許可証が交付されたら…

・ 利用施設に,温泉成分,禁忌症,注意事項などの掲示をしてください。
・ 温泉成分は定期的(10年以内ごと)に分析し,結果を掲示してください。
リンク(環境省パンフレット)環境省パンフレット

温泉利用に係る届出は…

1.次の場合は,変更届の提出が必要です。
営業者の住所,温泉利用施設名称など,現に許可を受けている利用施設について,許可申請書に記載した事項に変更があった場合。
2.次の場合は,廃止届の提出が必要です。
・温泉利用を廃止した場合。
・温泉利用施設の増改築等により新たに許可を受ける場合。
・温泉成分分析の結果,温泉の定義に該当しないと判明した場合。

温泉利用の事業を承継したら・・・

相続や法人の合併・分割により営業者の地位を承継する場合は,承継の承認を受ける必要があります。相続の場合は,被相続人の死亡後60日以内に申請してください。
なお,検査手数料は1件につき7,400円が必要です。

リンク(温泉に関する申請・届出書ダウンロード)温泉に関する申請・届出書ダウンロード

その他の手続き

温泉のくみ上げ(掘削,動力装置,採取または天然ガス濃度の確認)は広島県知事の許可等が必要となります。詳しくは,広島県東部保健所にお問い合わせください。
リンク(温泉の掘削許可(広島県ホームページ))温泉の掘削許可(広島県ホームページ)
リンク(温泉利用施設での可燃性天然ガス事故を防ぐために (環境省パンフレット))温泉利用施設での可燃性天然ガス事故を防ぐために (環境省パンフレット)


リンク(温泉とは?(環境省ホームページ))温泉とは?(環境省ホームページ)

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