ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 健康・医療 > 生活衛生 > 興行場を営業するときは許可が必要です

本文

興行場を営業するときは許可が必要です

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年11月11日更新


福山市内で興行場を営業しようとする場合は、あらかじめ福山市保健所に申請書を提出し、その構造設備の確認検査を受ける必要があります。

興行場の営業の手続きは・・・

1.興行場の営業を計画したら、まず、保健所へご相談くだい。
2.施設の確認検査を営業開始前に行いますので、おおむね営業開始予定日の20日程度前までに申請してください。
3.検査手数料は、1件につき17,000円が必要です。ただし、季節的または一時的に仮設する場合の検査手数料は、1件につき8,000円が必要です。
4.興行場法以外の法令による手続きが必要な場合がありますので、事前に関係機関と協議してください。
 (関係法令:建築基準法、消防法、食品衛生法など)
PDFファイル 興行場を始める方に [PDFファイル/177KB]
PDFファイル 構造設備等基準 [PDFファイル/142KB]

興行場の営業を開始されたあとは・・・

次の事項が生じた場合は、10日以内に届出をしてください。
・営業者の住所、施設名、構造設備など開設届出事項に変更があった場合
・営業を廃止または停止した場合。
なお、営業者の変更、施設の移転、大幅な構造設備の変更等の場合は、新規の営業の手続きが必要となるので、必ず事前に保健所へご相談ください。

興行場の営業を承継したら・・・

相続や法人の合併・分割により営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届出をしてください。
リンク(興行場に関する申請・届出書ダウンロード)興行場に関する申請・届出書ダウンロード

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)