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興行場を営業するときは許可が必要です
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年11月11日更新
福山市内で興行場を営業しようとする場合は、あらかじめ福山市保健所に申請書を提出し、その構造設備の確認検査を受ける必要があります。
興行場の営業の手続きは・・・
1.興行場の営業を計画したら、まず、保健所へご相談くだい。
2.施設の確認検査を営業開始前に行いますので、おおむね営業開始予定日の20日程度前までに申請してください。
3.検査手数料は、1件につき17,000円が必要です。ただし、季節的または一時的に仮設する場合の検査手数料は、1件につき8,000円が必要です。
4.興行場法以外の法令による手続きが必要な場合がありますので、事前に関係機関と協議してください。
(関係法令:建築基準法、消防法、食品衛生法など)
興行場を始める方に [PDFファイル/177KB]
構造設備等基準 [PDFファイル/142KB]
興行場の営業を開始されたあとは・・・
次の事項が生じた場合は、10日以内に届出をしてください。
・営業者の住所、施設名、構造設備など開設届出事項に変更があった場合
・営業を廃止または停止した場合。
なお、営業者の変更、施設の移転、大幅な構造設備の変更等の場合は、新規の営業の手続きが必要となるので、必ず事前に保健所へご相談ください。
興行場の営業を承継したら・・・
相続や法人の合併・分割により営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届出をしてください。
興行場に関する申請・届出書ダウンロード






