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(旅館業営業者の皆さまへ)新型コロナウイルス感染症への対応について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月23日更新

旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について

 旅館業営業者の皆さまには「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」(令和3年3月19日付け厚生労働省通知) に記載されておりますよう,宿泊者へのご対応等協力をお願いいたします。 

通知等

参考資料

新型コロナウイルス感染症に対する検疫の強化について

 検疫所長の指定する場所での14日間の待機及び国内における公共交通機関の使用自粛を要請する対象国に滞在していたことのみを理由として,宿泊を拒むことはできませんので,旅館業営業者の皆さまには,適切にご対応いただくようお願いします。
 対象国については,次の厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課より発出されています事務連絡でご確認ください。

 

感染拡大予防のための業種別ガイドラインについて

 感染拡大予防のための業種別ガイドラインが各業界団体により作成され,内閣官房新型コロナウイルス感染症対策のホームページで公表されています。
 旅館業営業に関する業種別ガイドラインも公表されていますので,参考にしていただき,感染防止対策を実施していただくようお願いします。

参考

  • 「内閣官房新型コロナウイルス感染症対策ホームページ」業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧
    https://corona.go.jp/

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