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特定建築物維持管理権原者に係る届出書(詳細)
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年9月16日更新
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- インターネット上での申請やEメールでの申請はできません。申請書等に必要事項を記入のうえ,担当窓口へ提出してください。
●特定建築物維持管理権原者に係る届出書 | |
申請事務の概要 | 省令改正に伴う経過措置として,既に届出されているすべての特定建築物の所有者が行う届出 |
申請用紙ダウンロード | |
申請書記入上の注意事項 | 添付書類について(参考資料)PDF(約3MB) |
必要な添付書類 | 次に掲げる場合は,それぞれに定める書類を添付してください。 1.特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合(2に掲げる場合を除く。)・・・当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類 2.特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合・・・当該者が当該特定建築物について当該権原を有することを証する書類 |
手数料 | 不要 |
その他 | 改正省令施行の日(2010年10月1日)から起算して1年以内に届出をしてください。 |
受付窓口 | 保健所生活衛生課 |