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生活にお困りの方への援助について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月11日更新

生活にお困りの方へ

まずは,ご相談ください!

 生活保護の申請は国民の権利です。 
 生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので,お困りの場合はためらわずにご相談ください

生活保護のしおり [PDFファイル/457KB]

生活保護のしおりの表紙

生活保護とは

 私たちの一生の間には,病気や事故その他様々な事情で生活が成り立たなくなってしまうことがあります。このようなとき,憲法第25条の理念に基づき国が最低限度の生活を保障するとともに,自分の力で生活していけるように援助するのが生活保護制度です。

 

生活保護のしくみ

 いっしょに生活している方すべてをひとつの世帯として,国が定めた最低生活費と,その世帯のすべての収入とを比較して判定します。世帯の収入が最低生活費より少ない場合,足りない部分を保護費として支給します。

1.最低生活費とは,世帯の人数や年齢などによって,生活費・住宅費・医療費・介護費・教育費などのうち,必要なものを合計したものです。

2.収入とは,給料・手当・賞与・年金・仕送り・内職収入・臨時収入など,世帯全員のすべての収入です。

3.働いて得た収入からは,基礎控除・必要経費などの控除が認められますので,働くことはあなたの生活の向上につながります。

 

生活保護の手続き

1 相 談 

 生活に困って生活保護を考えている方は,お近くの民生委員に相談するか,直接,本庁・各支所の生活保護担当部署までおこしください。面接員が事情をお聴きします。

2 申 請

 生活に困っている状況をお聴きした後,保護申請に必要な書類をお渡ししますので,必要事項を記入し提出してください。

 ※不実の申請をして不正に保護費を受けた場合,生活保護法第85条または刑法の規定によって処罰されることがあります。 

3 調 査

 申請があると,地区担当員があなたの家庭を訪問し保護の要件が満たされているかどうかなど,調査します。

4 決 定

 保護が決定した場合は,あなたに「保護決定通知書」をお送りします。なお,調査の結果,保護を受けられない場合もあります。その場合には,あなたに「保護申請却下通知書」をお送りします。

 

生活保護を受ける前に

 生活に困っている人で,次のような努力をしてもなお,最低限度の生活を維持できないときに,はじめて生活保護法による援助を受けることができます。

1.働ける人は,能力に応じて働いてください。

2.預貯金や生命保険,その他活用できる資産は活用して,生活費にあててください。

 自動車の保有・使用は原則として認められません。また,他人名義の自動車の使用も認められません。(ただし,障がいのある方の通勤,通院などに必要な場合などには自動車の保有を認められることがあります。)

3.他の法律で利用できる制度は,すべて活用してください。

 例えば,各種年金・雇用保険・傷病手当金・高額療養費・児童扶養手当・児童手当などがあります。

 

【扶養義務者について】

 扶養義務者(親,子ども,兄弟姉妹や親せき)の扶養は保護に優先します。
 扶養義務者の扶養は保護の要件ではなく,生活保護費を正しく支給するためのものです。
 また,全ての扶養義務者に援助について調査するわけではなく,次のような場合など特別な事情がある場合は,調査を見合わせるなどの配慮をしますので,個別に相談してください。

(1)扶養義務者が生活保護受給者,社会福祉施設入所者,長期入院患者,主たる生計維持者ではない非稼働者(いわゆる専業主婦・主夫等),未成年者,概ね70歳以上の高齢者などの場合

(2)あなたの生活歴等から特別な事情があり明らかに扶養義務者からの扶養が期待できない場合
(例えば,扶養義務者に借金を重ねている,扶養義務者と相続をめぐり対立している等の事情がある,扶養義務者に縁を切られているなどの著しい関係不良の場合等が想定されます。なお,扶養義務者と一定期間(例えば10年程度)音信不通であるなど交流が断絶していると判断される場合にも著しい関係不良とみなすことがあります。)

(3)扶養義務者に対し扶養を求めることにより明らかにあなたの自立を阻害することになると認められる場合
(家庭内暴力から逃れてきた場合,虐待等の経緯がある場合など)

 なお,(1)~(3)はあくまで例示であり,直接当てはまらない場合においても,これらの例示と同等のものと判断できる場合は,同様の配慮をしますので,個別に相談してください。

 

【借金について】

 サラ金,年金担保貸付,住宅ローンなどの負債については,生活保護では解決することはできません。

 ※以上のことは,生活保護を受けるようになってからも同じです。

 

お問合せ・相談先

 

管  轄 所  在  地 電  話  番  号

福山市保健福祉局福祉部

生活福祉課

〒720-8501

福山市東桜町3番5号

(084)928-1066・1067・1068・1105

(084)928-1147・1158・1159・1280

福山市松永支所

松永保健福祉課

〒729-0104

福山市松永町三丁目1番29号

(084)930-0409

福山市北部支所

北部保健福祉課

〒720-1132

福山市駅家町大字倉光37番地1

(084)976-8812

福山市東部支所

東部保健福祉課

〒721-0915

福山市伊勢丘六丁目6番1号

(084)940-2577

福山市神辺支所

神辺保健福祉課

〒720-2123

福山市神辺町大字川北1151番地1

(084)962-5004

福山市新市支所

新市保健福祉担当

〒729-3103

福山市新市町大字新市1061番地1

(0847)52-5515

福山市沼隈支所

沼隈保健福祉担当

〒720-0392

福山市沼隈町大字草深1889番地6

(084)980-7704

 

参考

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