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住居表示のご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 現在、住所を表す場合に慣例として、土地の地番が「番地」という呼び名で用いられています。
 ところが、土地の地番は分筆や合筆をされるため、多くの枝番や欠番ができ、入り乱れた分かりにくいものになっています。
 そこで、地番によらない、合理的で整然とした分かりやすい、住所の表示方法に整理する必要があります。
 新しい住所の表示制度は、「住居表示に関する法律」により、住所の表し方をこれまでの「○○番地」から「○番○号」に改め、分かりやすいまちづくりを目的としています。


福山市の実施状況

 福山市では市街地を対象に、1965年度(昭和40年度)に市中心部、その後1982年度(昭和57年度)から2009年度(平成21年度)まで年次的に整備を進めてきました。


リンク(住居表示実施済み区域一覧表)住居表示実施済み区域一覧

 

《住居表示実施区域内における住所の表示例》
  福山市○○町(○丁目)○番○号
  福山市○○町(○丁目)○番○-○号
  福山市○○町(○丁目)○番○-○○○号 (3階建以上の中高層建物の場合)


住居表示(住居番号)に関する届出

 住居表示実施済み区域内における個人の住所や施設の所在する場所を表す住居表示は、建物の所有者、管理者などの届出により、市役所で決定した住居番号で表わします。 

 みなさんの判断で間違った住居番号を使われますと、住所の訂正手続や郵便、その他の配達物の遅配、誤配などでご迷惑がかかることになります。

 また、整備された住居表示が混乱することにもなりますので、次の場合には、本庁市民課庶務担当へ届出をしてください。

 住居表示実施済み区域において

  1. 建物を新築及び増改築したとき(建物が完成後)
  2. 従来の建物の出入り口を変更したとき
  3. 建物を取り壊したとき

 届出に必要なもの

  1. 建物の配置図・平面図 (寸法の入ったもの)
  2. 公図の写し等
  3. 3階建て以上の建物は、部屋番号も住所として使用する場合があるので、部屋番号のわかるもの (例)1階は、101~、2階は、201~、3階は、301~等
  4. 住居番号(設定・変更・廃止)届書 [PDFファイル/319KB]
※この届出は建築確認申請とは別のものです。
※届出により、住居番号を決定し、通知書と住居表示板をお渡しします。
※図面等は確認後お返しします。

(例)住居表示板


住居表示板 

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