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申請についての注意事項
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月24日更新
代理人による申請書の提出
本人申請に必要な書類のほかに,次の点にご注意ください。
- 「申請書類等提出委任申出書」(申請書裏面)の記入が必要です。
- 申請書表面の「所持人自署」欄,「刑罰等関係」欄,「外国籍の有無」欄,及び申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の「申請者記入」欄は,必ず申請者本人が記入してください。(申請書は事前にご準備ください)
- 申請者本人と代理人それぞれの本人確認書類が必要です。
次に該当する方は代理提出はできません。
- 住民登録している市町以外の市町で申請する人(例:尾道市に住民票を置く人が,福山市で申請する場合)
- 広島県外に住民登録している人で居所申請を希望する人
- 有効な旅券を紛失・焼失した人,刑罰等関係に該当する人
- 前回申請をしたが,旅券を受領しなかった人
- 損傷による新規発給申請をされる人
- 氏名の表音・表記を変更する人(身分法上の形成行為や裁判所の許可を得て氏名を変更する場合を除く)
居所申請
- 旅券の申請は,住民登録地で行なうことが原則ですが,例外的に居所地の市町で申請(居所申請)できる場合があります。
- 居所申請の対象者については次の広島県ホームページをご覧ください。広島県のホームページ(パスポート・広島県外に住民登録されている人)
- 居所申請される人は,必ず事前に旅券窓口にご相談のうえ,本人が申請においでください。
有効期間内の申請
次のいずれかに該当する人が対象となります。
- 旅券の残りの期間が1年未満になった人
- 氏名・本籍の都道府県名に変更が生じた人
- 旅券査証欄の余白がなくなった人
- 旅券を損傷(焼失・盗難を含む)した人
- IC旅券でない旅券からIC旅券へ切替する人
未成年者または成年被後見人の申請
- 申請書裏面の「法定代理人署名」欄に親権者(父または母)または後見人が,自署してください。
- 法定代理人確認が困難な場合は,確認のため書類が必要となることがありますので窓口にご相談ください。なお,親権者または後見人が遠隔地にいる場合は,「同意書」が必要です。(様式は窓口にあります。県のホームページからもダウンロードできます)
外国名での申請
外国人との婚姻,二重国籍等により,ヘボン式ローマ字以外の氏名表記を希望される人は,事前に申請する旅券窓口にお問い合わせください。
受領
- 旅券の受領には,必ず申請者本人がおいでください。代理受領ができません。
- 申請した旅券は,6ヶ月以内に必ず受領してください。受領しない場合は,失効するばかりか,次回の申請が難しくなります。