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印鑑登録の廃止

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月22日更新

 印鑑登録を廃止したいときや印鑑登録証または登録印を紛失・盗難・破損したとき及び登録印鑑を改印したいときは,廃止の届出が必要です。
 印鑑登録証(カードまたは手帳)の紛失や盗難にあった場合は,至急廃止の手続をしてください。

 また,印鑑登録をしている人が転出または死亡した場合は,登録は自動的に抹消されますので,印鑑登録証を返還してください。 

 

受付時間

 8時30分から17時15分まで
 ※土・日曜日,祝日,年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。


リンク(金曜日は本庁及び拠点支所のみで印鑑登録の廃止の受付時間を19時まで延長しています)金曜日は本庁及び拠点支所のみで印鑑登録の廃止の受付時間を19時まで延長しています

 

受付窓口

 ・本庁市民課 (金曜日は19時まで時間延長)
 ・松永市民サービス課 (金曜日は19時まで時間延長)
 ・北部市民サービス課 (金曜日は19時まで時間延長)
 ・東部市民サービス課 (金曜日は19時まで時間延長)
 ・神辺市民サービス課 (金曜日は19時まで時間延長)
 ・鞆支所
 ・内海支所
 ・沼隈支所
 ・芦田支所
 ・加茂支所
 ・新市支所
 ・水呑分室

 次の分室,分所は取次ぎ方式となるため,印鑑登録の廃止手続き完了までにはさらに日数がかかります。

 ・熊野分室
 ・内浦分所
 ・山野分所

 ※交流館,駅サービスコーナーでは廃止の届出はできません。

 

廃止届に必要なもの

【本人の場合】

  • 登録者の印鑑 (紛失,改印等により再登録する場合は,新たに登録する印鑑)
  • 登録していた印鑑(改印の場合)
  • 印鑑登録証(印鑑登録証を紛失している場合を除く)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード,運転免許証,旅券(パスポート),保険証,年金手帳など)
  • 印鑑登録廃止届(窓口に備えてあります)

【代理人の場合】

  • 登録者の印鑑(紛失,改印等により再登録する場合は,新たに登録する印鑑)
  • 登録していた印鑑(改印の場合)
  • 印鑑登録証(印鑑登録証を紛失している場合を除く)
  • 代理人の印鑑
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード,運転免許証,旅券(パスポート),保険証,年金手帳など)
  • 印鑑登録廃止届(窓口に備えてあります)

【転出または死亡による返還の場合】

  • 印鑑登録証 
    ※転出または死亡の場合,印鑑登録廃止届は不要です。