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「自転車運転者講習制度」

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月8日更新
改正道路交通法の施行に伴い,2015年(平成27年)6月1日から自転車運転者講習制度が開始されました。

「自転車運転者講習」とは

 警察の統計によると,自転車が関係する事故では,自転車運転者側の何らかのルール違反によって発生する事故が少なくありません。自転車運転のルール違反は,まわりの自動車や歩行者に迷惑を掛けるだけでなく,自転車運転者自身の生命にも関わる大変危険な行為です。
 2015年(平成27年)6月1日から,特定の危険行為を過去3年以内に2回以上繰り返した自転車運転者に対し,自転車運転者講習の受講を義務化させる制度が始まりました。


◆講習制度の流れ
  自転車の運転者が危険行為をして,3年以内に2回以上検挙
       

  自転車運転者へ公安委員会からの受講命令
       

  3か月以内に自転車運転者講習を受講  ※公安委員会による受講命令に従わなかった場合は,5万円以下の罰金

 

危険行為とは

次の15種類の行為が対象となります。

 1 信号無視

 2 通行禁止違反

 3 歩行者用道路における車両の義務違反・・・徐行違反

 4 通行区分違反

 5 路側帯通行時の歩行者の通行妨害

 6 遮断踏切への立ち入り

 7 交差点安全進行義務違反等・・・左方車両の進行妨害など

 8 交差点優先車妨害等・・・右折時の直進車両や左折車両への通行妨害

 9 環状交差点安全進行義務違反等

10 指定場所一時不停止等

11 歩道通行時の通行方法違反

12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

13 酒酔い運転

14 安全運転義務違反

15 妨害運転…交通の危険のおそれ,著しい交通の危険

 

 

講習の内容

○違反者の特性に応じた個別指導を含む3時間の講習です。

○講習手数料 6,000円

 

自転車運転者講習制度

 

自転車を利用する皆さんへ

自転車は,手軽で便利な乗り物ですが,使い方を間違えると重大事故を引き起こしかねません。
自転車を運転する人は,「自転車安全利用5則」をしっかり守り,他の車や歩行者への思いやりの
気持ちを忘れず,安全に自転車を利用しましょう!

◆自転車安全利用5則
 1 車道が原則、左側を通行
   歩道は例外、歩行者を優先

 2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

 3 夜間はライトを点灯

 4 飲酒運転は禁止

 5 ヘルメットを着用