ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署で探す > 市民生活課 > 自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう

本文

自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月12日更新

 道路交通法が改正され,4月1日土曜日から自転車に乗るすべての人はヘルメットの着用が努力義務となります。
 自転車事故での死亡者の多くは頭部に損傷を負っています。ヘルメット非着用時の致死率は着用時と比べて高く,重大事故につながります。
 交通事故による被害を軽減するためにヘルメットを着用しましょう。

 

 自転車

 出典:警察庁HP 「自転車は車のなかま ~自転車はルールを守って安全運転~」

 

自転車②

 出典:警察庁HP 「自転車は車のなかま ~自転車はルールを守って安全運転~」

 

 頭部の保護の重要性については,警察庁ホームページをご覧ください。

 頭部の保護が重要です ~自転車用ヘルメットと頭部保護帽~

 

「自転車安全利用五則」について

 自転車に乗るときの基本ルール「自転車安全五則」を守りましょう。

 自転車安全利用五則啓発チラシ [PDFファイル/335KB]

五則

 

 自転車の安全な利用については,下記の広島県警察ホームページをご覧ください。

 自転車の安全利用について

 

道路交通法 改正内容

改正前(道路交通法第63条の11)

 【児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項】

   児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

改正後(道路交通法第63条の11)

 【自転車の運転者等の遵守事項】

  1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなけらばならない。

   自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

  3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)