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飲酒運転を根絶しましょう

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月1日更新

 昨年道路交通法違反で摘発・指導された飲酒運転の件数が県内の自治体で最多でした。
 飲酒運転をすると刑罰や行政処分を受け,勤め先での社会的地位や財産を失い,自分の家族の人生を一瞬で変えてしまいます。また,被害者やその家族の人生も狂わせてしまうなど,取り返しのつかない結果になります。
 飲酒運転が非常に危険な行為であることを十分理解し,運転者とその周囲の人が飲酒運転は「しない」「させない」「許さない」という強い意志をもち,みんなで協力することが大切です。

 

飲酒運転の危険性

 アルコールは、脳の働きを麻痺させ、注意力や判断力を低下させます。具体的には「気が大きくなり速度超過などの危険な運転をする」、「車間距離の判断を誤る」、「危険の察知が遅れたり、危険を察知してからブレーキペダルを踏むまでの時間が長くなる」など、飲酒運転は交通事故に結びつく危険性を高めます。お酒に強いから、また、少しだけなら、という自己判断は危険です。絶対にやめましょう。

 

飲酒運転の行政処分と刑罰

車両等を運転した者

行政処分・刑罰の詳細
違反内容 行政処分 刑罰
酒酔い運転(※1)

35点

→免許取り消し(※2)

  失格期間3年(※3)

5年以下の懲役または100万円以下の罰金

酒気帯び運転

(呼気中アルコール濃度0.25mg以上)

25点

→免許取り消し(※2)

   失格期間2年(※3)

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒気帯び運転

(呼気中アルコール濃度0.15~0.25mg未満)

13点

→免許停止90日(※2)

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

※1:「酒酔い」とは、アルコールの影響により、車両等の正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。

※2:前歴及びその他の累積点数がない場合となります。

※3:「欠格期間」とは、運転免許の取消処分を受けた者が、運転免許を再度取得することができない期間をいいます。

車両等を提供した者

 ・(運転者が)酒酔い運転をした場合 5年以下の懲役または100万円以下の罰金

 ・(運転者が)酒気帯び運転をした場合 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類を提供した者または同乗した者

 ・(運転者が)酒酔い運転をした場合 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

 ・(運転者が)酒気帯び運転をした場合 2年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

 飲酒①

 飲酒運転根絶のリーフレット(表) [PDFファイル/1.17MB]

 

 飲酒②

 飲酒運転根絶のリーフレット(裏) [PDFファイル/363KB]

 

自転車も車両です

 酒気帯び運転や酒酔い運転は、車やバイクに限られた話ではありません。道路交通法第65条には、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」とあります。自転車も車両です。飲酒した後、自転車には絶対に乗らないでください。

 

ハンドルキーパー運動の推進

 飲酒する場所に自動車で行かないことが大原則ですが、車で行かなければならない場合は、運転代行を利用するか、お酒を飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、その人が仲間を自宅まで送り届けるようにしましょう。

 

 詳しくは、警察庁ホームページ及び広島県警察ホームページを御覧ください。

 警察庁「みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」

 広島県警察ホームページ「飲酒運転の根絶

 

 

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