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2020年度(令和2年度)から適用される主な市・県民税の税制改正
ふるさと納税制度(寄附金税額控除)の見直し
ふるさと納税制度の健全な発展に向けて,一定のルールの中で都道府県・市区町村(以下「地方団体」と略します)が創意工夫をすることにより全国各地の地域活性化に繋げるため,見直しが行われました。
1 対象となる地方団体の指定
ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。対象となる地方団体については,ふるさと納税ポータルサイト(総務省)をご覧ください。
2 指定対象外となる地方団体の寄附金の取扱い
総務大臣から指定を受けていない地方団体に対して2019年(令和元年)6月1日以後に行った寄附金については,寄附金税額控除のうち特例控除及び申告特例控除(ふるさと納税ワンストップ特例制度)を受けることができません。
総務大臣の指定の有無 |
寄附金税額控除の適用の有無 |
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基本控除 |
特例控除 |
申告特例控除 |
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有 |
○ |
○ |
○ |
無 |
○ |
× |
× |
(※所得税の寄附金控除及び個人住民税の10%の寄附金税額控除(基本控除)は引き続き適用されます。)
住宅ローン控除制度(住宅借入金等特別税額控除)の拡充
2019年(令和元年)10月の消費税率引上げに当たり,住宅に係る需要変動の平準化のため住宅ローン控除制度の拡充が行われました。
1 対象者
住宅の取得等(その対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合の住宅の取得等に限る)をして,2019年(令和元年)10月1日から2020年(令和2年)12月31日までの間に居住の用に供した者。
2 控除期間の延長
住宅ローン控除の控除期間を3年間延長し,現行の10年間から13年間へ延長されます。
■ 控除額
延長された控除期間においては,所得税の住宅ローン控除によって引き切れない額について,現行制度と同じ「住宅借入金特別控除可能額のうち所得税額で控除しきれなかった額」または「所得税の課税総所得金額の7%(最高13万6,500円)」のいずれか少ない額が個人住民税額から控除されます。
居住開始年月日 |
従前の措置 2014年(平成26年)4月1日~ 2021年(令和3年)12月31日 |
今回の対策 2019年(令和元年)10月1日~ 2020年(令和2年)12月31日
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控除限度額 |
所得税の課税総所得金額などの7% (最高13万6,500円) |
同左 |
控除期間 |
10年 |
13年 |